遊漁船業の登録

 遊漁船業(船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)など)を営むためには、営業所ごとにその営業所を管轄する県知事に登録しなければなりません。
 たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は登録をお願いします。

※水産動植物の採補を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビング案内業などは「遊漁船業」には該当しません。

  

遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕の制限について【令和5年2月15日~令和5年3月31日】

 令和5年2月14日付けで、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第68号の3(3)の規程に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、別添のとおり公示されました。
 禁止期間は、令和5年2月15日から令和5年3月31日までとなります。
 ついては、くろまぐろの小型魚に加え、大型魚も禁止期間中は採捕しないよう、乗客の皆様に指導していただきますようお願いします。
 詳しい内容については水産庁HP(「水産庁 クロマグロ」で検索)をご確認ください。

日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第4号(pdf:40KB)

 

鳥取県からのお願い

登録・変更・廃業等の様式

 様式第一号 遊漁船業者登録申請書  (pdf:146KB) (doc:68KB) 
 様式第二号 誓約書(遊漁船業者)  (pdf:75KB)  (doc:26KB)
 様式第三号 実務経験・研修証明書  (pdf:108KB)  (doc:47KB)
 様式第三号の二 誓約書(業務主任者)  (pdf:68KB)  (doc:19KB)
 様式第五号 登録事項変更届出書  (pdf:71KB)  (doc:27KB)
 様式第六号 廃業等届出書  (pdf:85KB)  (doc:32KB)
 様式第七号 登録票(営業所及び遊漁船掲示用)  (pdf:95KB)  (doc:115KB)
 様式第八号 標識(遊漁船掲示用)  (pdf:102KB)  (doc:97KB)
  業務規程(平成30年10月22日改正)  (pdf:260KB)  (doc:286KB)

<登録申請書類(記入例)>

個人用(記入例)(pdf:1128KB)  〇法人用(記入例)(pdf:1136KB)

遊漁船登録の手続き

遊漁船の登録については、いくつか申請書類の提出が必要となります。事前に、保険への加入や講習の受講等が必要となりますので、別添資料の内容をご確認のうえ準備をお願いします。

遊漁船登録申請について(pdf:354KB)

遊漁船登録後、営業開始までに必要な手続き

遊漁船の登録後、「遊漁船の適正化に関する法律」に基づき、営業開始までに別添資料に記載の手続きが必要です。

手続き等を怠った場合、罰則が科せられたり、事業の停止や登録取消等の処分がなされることがありますので、ご注意ください。

登録後の作業・手続きの紹介(pdf:469KB)

  

参考リンク

(1)遊漁船業の適正化に関する法律について (水産庁HP)
   
(2)農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 (水産庁HP)

(3)遊漁船業務主任者講習の主催者(鳥取県内での実施関係)

   マリンライセンス ロイヤル

   (株)日本海洋資格センター

 ※実際のスケジュール、費用等詳細については直接各主催者にお問い合わせください。 

  

機構改革のお知らせ

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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