※水産動植物の採補を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビング案内業などは「遊漁船業」には該当しません。
県内の遊漁船業者に、遊漁におけるクロマグロの採捕量調査を依頼しています。
調査期間:令和3年1月1日~12月31日
実施要領(pdf:288KB)
報告様式(別表A~C)(Excel:37KB)
(1)遊漁船業の適正化に関する法律について (水産庁HP) (2)農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 (水産庁HP)
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