※水産動植物の採補を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビング案内業などは「遊漁船業」には該当しません。
令和5年2月14日付けで、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第68号の3(3)の規程に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、別添のとおり公示されました。 禁止期間は、令和5年2月15日から令和5年3月31日までとなります。 ついては、くろまぐろの小型魚に加え、大型魚も禁止期間中は採捕しないよう、乗客の皆様に指導していただきますようお願いします。 詳しい内容については水産庁HP(「水産庁 クロマグロ」で検索)をご確認ください。
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第4号(pdf:40KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止を防ぐために、遊漁にあたってはより一層の感染対策を施してください。
体験型小売業における事業継続のための新型コロナウイルス感染拡大予防対策例
漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(PR版)
漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
<登録申請書類(記入例)>
〇個人用(記入例)(pdf:1128KB) 〇法人用(記入例)(pdf:1136KB)
遊漁船の登録については、いくつか申請書類の提出が必要となります。事前に、保険への加入や講習の受講等が必要となりますので、別添資料の内容をご確認のうえ準備をお願いします。
遊漁船登録申請について(pdf:354KB)
遊漁船の登録後、「遊漁船の適正化に関する法律」に基づき、営業開始までに別添資料に記載の手続きが必要です。
手続き等を怠った場合、罰則が科せられたり、事業の停止や登録取消等の処分がなされることがありますので、ご注意ください。
登録後の作業・手続きの紹介(pdf:469KB)
(1)遊漁船業の適正化に関する法律について (水産庁HP) (2)農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 (水産庁HP)
(3)遊漁船業務主任者講習の主催者(鳥取県内での実施関係)
マリンライセンス ロイヤル
(株)日本海洋資格センター
※実際のスケジュール、費用等詳細については直接各主催者にお問い合わせください。
※漁業の調整に関すること
平日 漁業調整課漁業調整担当 0857‐26‐7339
夜間・休日 漁業調整担当公用携帯 080-4895-6597
※漁業の違反を発見したら
平日 境港水産事務所 0859‐42‐3167
夜間・休日 境港水産事務所公用携帯 090-3170‐4602
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