第一条 |
本会は八頭高等学校関西翠陵会という。 |
第二条 |
本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第三条 |
本会の役員は次の通りとする。 |
一、正会員 |
関西地方及びその近隣に在住する八頭高等学校及び八頭高等女学校の出身者並びにこれに準ずる者。 |
二、特別会員 |
関西地方及びその近隣に在住する旧職員並びにこれに準ずる者。 |
第四条 |
本会に次の役員を置く。 |
一、名誉会長 |
一名 |
二、顧問 |
若干名 |
三、会長 |
一名 |
四、副会長 |
若干名 |
五、幹事長 |
一名 |
第五条 |
名誉会長並びに顧問は重要事項につき会長の諮問に応える。 |
会長は本会を代表し会務を総括する。 |
副会長は会長を補佐する。内一名は会計担当とする。 |
幹事長は会務を処理遂行する。 |
第六条 |
名誉会長、顧問、会長、副会長、幹事長は総会で選任する。 |
会長は幹事数名を委嘱し幹事長の補佐に当てる。 |
第七条 |
役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。 |
第八条 |
定期総会は原則として二年に一回開催する。必要に応じて会長は役員会を招集することができる。 |
第九条 |
本会運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってこれに当てる。但し、総会その他特別の経費を要する場合は別にこれを徴収する。 |
第十条 |
本会の会費は一口1,000円とし、毎年一口以上正会員より徴収する。 |
第十一条 |
本会の会計年度は総会から次回総会迄とする。 |