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児童虐待相談
家族、近隣、学校などから児童虐待の連絡があると、状況の調査、虐待の緊急度の判断を行い、児童の生命、身体の安全確保が必要な場合は、一時的に子どもの身柄を保護することもあります。そして、関係機関と連携をとりつつ、児童のケアや親子・家族の再統合に向け援助していきます。
児童虐待通告
児童虐待を発見した人は通告する義務があります。
児童福祉法及び児童虐待防止法では、虐待を見つけた人は誰でも市町村、児童相談所、または福祉事務所へ通告する義務があると定められています。「通告」というと、おおごとになる感じですが、一応の情報提供や、協力を依頼する、というイメージでとらえていただければいいと思います。
なお、学校や保育所、医療機関等の関係機関からの「通告」は、秘密の漏洩や守秘義務違反にはあたりません。
警察への通報
虐待により子どもの生命が特に危険であると判断される場合は最寄りの警察署に通報してください。
主な児童相談の例
児童虐待相談
養護相談
しつけや発達の相談
不登校相談
非行相談
子どもの障がいの相談
鳥取県 福祉相談センター
住所 〒680-0901
鳥取県鳥取市江津318-1
電話
0857-23-1031
0857-23-1031
ファクシミリ 0857-21-3025
E-mail
fukushisodan@pref.tottori.lg.jp
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