VOC排出施設に係る規制

揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)に係る規制について

 浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質の1つである揮発性有機化合物(VOC)の排出量の多い施設は、大気汚染防止法に基づく「揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)」として規制されています。

 VOC排出施設を設置するときは、事前に届出が必要です。


1 対象物質
 大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(ただし、政令で定めるメタン・フロン類8物質を除く)が規制の対象です。
 代表的な物質は、トルエン、キシレン、ジクロロメタンなどで、塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、一部の洗浄剤等に含有されています。

2 VOC排出施設
 塗装関係施設、接着関係施設、印刷関係施設、化学製品製造関係施設、工業用洗浄関係施設、VOCの貯蔵関係施設が規制対象です。施設の詳細

3 届出
 VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、都道府県知事(各総合事務所長)への事前の届出が、平成18年4月1日から必要となりました。(※鳥取県東部地域については鳥取市に届出が必要です。)

4 排出基準
 排出基準が定められ、その遵守が義務付けられています。都道府県知事(各総合事務所長)は、排出基準に適合しないと認めるときは、届出に係る計画変更命令又は構造等の改善命令等を行います。

5 自主測定
 VOC排出施設におけるVOC濃度の測定及び記録が義務付けられています。

6 罰則
 ・計画変更命令及び改善命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金。
 ・届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金。


7 リンク(規制内容の詳細等)
   環境省のVOC対策ページ
    ・制度の概要 [PDF 443KB]
    ・VOCに該当する主な物質、VOC排出施設の定義等 [PDF 112KB]
    ・VOCの排出抑制制度について(パンプレット)
   ※VOC排出削減支援ツール((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))は現在休止中です。    

8 各総合事務所の電話番号
中部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 0858-23-3150
西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 0859-31-9322
なお、東部(鳥取市・岩美郡・八頭郡)については、鳥取市の中核市への移行に伴いH30年度から鳥取市役所が窓口になります(TEL:0857-30-8084)
  

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