県では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、令和8年度~令和12年度までにおける県内の陸上交通の安全に関する計画となる「第12次鳥取県交通安全計画」を策定します。
国の指定地方機関をはじめ、市町村、関係機関・団体と連携して、この実施計画に定める施策を推進し、県民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指しますので、計画(案)へのご意見をお願いします。
策定根拠
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)
計画の性格
県内の陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱・市町村計画の指針
計画の期間
令和8年度~令和12年度までの5年間
基本理念
「交通事故のない鳥取県」を目指す
計画における目標
第12次鳥取県交通安全計画は、「道路交通の安全」、「鉄道交通の安全」、「踏切道における交通の安全」の3部構成とし、次の数値目標を設定して「日本一交通事故の少ない鳥取県」の実現を目指します。
| 道路交通の安全 |
・年間交通事故死者数14人以下(可能な限りゼロに近づける)
・年間交通事故重傷者数80人以下(可能な限りゼロに近づける) |
| 鉄道交通の安全 |
・乗客の死者数ゼロを目指す
・運転事故全体の死者数ゼロを目指す |
踏切道における
交通の安全 |
・踏切事故件数ゼロを目指す |
「交通事故のない鳥取県」の実現に向けた対策
○「鳥取県支え愛交通安全条例」に基づく県民一丸となった取組の推進
県民一人ひとりが人命尊重を最優先とした交通事故を起こさない風土づくり・環境づくりに取り組んでいくため、交通事故の被害にあいやすく、交通安全の確保に向けて特に配慮が必要となる障がい者、高齢者及び子ども並びに自転車利用者への配意事項を重点化した鳥取県支え愛交通安全条例(平成28年条例第44号)の取組を県民一丸となって推進し、さらなる交通安全の確保を目指します。
○重点的に対応すべき事象
従来の交通安全対策を基本としながら、本県で発生した交通事故の特徴から明らかとなった取り組むべき課題に的確に対処するため、重点的に対応すべき事象を次のとおり定め、有効性が見込まれる新たな対策を関係機関・団体と連携しながら総合的に推進します。
1.高齢者、障がい者及び子どもの安全確保
2.歩行者及び自転車利用者の安全確保
3.生活道路における安全確保
4.飲酒運転の根絶
○講じようとする施策の体系
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道路交通の安全
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- 道路交通環境の整備
- 交通安全思想の普及徹底
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安全運転の確保
- 車両の安全性の確保
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道路交通秩序の維持
- 救助・救急活動の充実
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被害者等支援の充実と推進
- 交通事故原因の調査研究の推進
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鉄道交通の安全
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- 鉄道交通環境の整備
- 鉄道交通の安全に関する知識の普及
- 鉄道の安全な運行の確保
- 鉄道車両の安全性の確保
- 救助・救急活動の充実
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被害者支援の推進
- 鉄道事故等の原因究明と事故等防止
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踏切道における
交通の安全
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- 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、バリアフリー化の促進
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踏切保安設備等の整備及び交通規制の実施
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踏切道の統廃合の促進
- その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置
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【ご意見の提出先】
鳥取県庁くらしの安心推進課
【応募方法】

- 意見箱への投函
意見箱は、県庁県民参画協働課、各総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎及び県立図書館に設置しています
【応募期限】
令和8年9月28日(月)午後5時必着
※郵送の場合は当日消印有効