防災・危機管理情報


特定計量器届出修理事業者

【 特定計量器届出修理事業者制度 】
 1 はじめに
  特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、計量法第46条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なくてはなりません。
 2 届出の内容
  指定の様式に、次の事項を記入の上、提出してください。
   ◆ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   ◆ 事業の区分
   ◆ 当該特定計量器の修理をしようとする事業場の名称及び所在地
   ◆ 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
 3 届出様式のダウンロード
   ◆ 様式一覧
 4 届出事業者の一覧
   ◆ 届出事業者一覧
 5 届出先・お問い合せ・担当
◆ 鳥取県 生活環境部 くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話:0857-26-7601 FAX:0857-26-8171

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