令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、過去に生活保護を利用されていた方などを対象に生活保護費の追加支給を行うこととなりました。これに伴い、対象となる可能性のある方からのご相談を受け付けるための相談窓口を開設しました。
相談したことで不利益が生じることはありませんので、悩まずお気軽にご相談ください。
参考:厚生労働省HP(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて
県の窓口一覧
機関名
|
電話番号
|
受付時間
|
|
東部
|
福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
|
0857(26)7144
|
平日 8時30分~
17時15分
|
|
中部
|
中部総合事務所県民福祉局
|
0858(23)3123
|
|
西部
|
西部総合事務所県民福祉局
|
0859(31)9301
|
・現在も生活保護受給中の方
・現在は生活保護を受給していないが、平成25年以降に受給していたことがある方
・平成25年以降にご家族が生活保護を受給していた方
平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合
→申出の必要はありません。
・平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
(同一の福祉事務所や他の福祉事務所で過去に受給されていた場合を含みます。)
・過去に受給していたが、現在は受給されていない方
→申出が必要です。
申出受付期間
令和8年8月1日 ~令和9年7月31日
当時保護を受給されていた自治体に対して、当時の世帯主から申出をお願いいたします。
申出書の様式や手続き方法については、以下のホームページをご覧ください。 厚労省HP:厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
電話番号
0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間
平日 9時00分~17時00分(令和8年8月~10月は土日祝も受付)
厚労省HP:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター