令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、過去に生活保護を利用されていた方などを対象に生活保護費の追加支給を行うこととなりました。これに伴い、対象となる可能性のある方からのご相談を受け付けるための相談窓口を開設しました。
相談したことで不利益が生じることはありませんので、悩まずお気軽にご相談ください。
参考:厚生労働省HP(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて
県の窓口一覧
機関名
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電話番号
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受付時間
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東部
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福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
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0857(26)7144
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平日 8時30分~
17時15分
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中部
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中部総合事務所県民福祉局
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0858(23)3123
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西部
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西部総合事務所県民福祉局
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0859(31)9301
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・現在も生活保護受給中の方
・現在は生活保護を受給していないが、平成25年以降に受給していたことがある方
・平成25年以降にご家族が生活保護を受給していた方
追加支給の時期及び手続については、今後国が詳細を示す予定としています。
詳細が分かり次第、こちらにも情報を掲載します。