令和4年3月25日に請求のあった鳥取県職員措置請求について、監査委員4名で監査を行った結果、措置請求事項の一部については理由がないものと認め棄却し、一部については住民監査請求の要件を欠くため却下することを令和4年5月20日に決定しました。請求の要旨、監査した結果の概要は次のとおりです。 なお、監査結果は、本日(5月20日)請求人に通知するとともに、鳥取県公報により公表します。
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