地方自治法第199条の規定に基づき令和6年度決算に係る定期監査を取りまとめましたので、公表します。
|
区分
|
本庁
|
地方機関
|
計
|
| 対象数 |
110 |
118 |
228 |
| 実施数 |
110(67) |
118(90) |
228(157) |
| 実施率 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
(注) 実施数欄の( )内は書面監査の数で内数である。
監査の処置区分には勧告、指摘及び注意(文書)があります。
不適正の度合いが重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項とし、それ以外のものを指摘事項としています。
また、不適正の度合いが上記に至らない比較的軽易なものは注意(文書)事項としています。
| 区分 |
法的位置付け
|
摘要 |
| 勧告 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第11項の規定に基づき是正措置が必要と位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第15項の規定により必要な措置を講じるとともに、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
(1)平成29年の法改正により令和2年4月から適用されたもの
(2)法令適合性、妥当性、経済性、効率性の観点から、是正措置が必要と判断した事項
|
| 指摘 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第9項の規定に基づき可能な限り是正を行うべき内容として位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第14項の規定により措置を講じたときには、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
勧告欄(2)の観点から、可能な限り是正すべきと判断した事項
|
| 注意 |
鳥取県監査実施要綱第5条の規定に基づき、指摘に至らない比較的軽易なものとして、部局長及び監査実施機関の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚起するもの。 |
勧告欄(2)の観点から、注意喚起すべきと判断した事項
|
(注)本表において「法」は地方自治法を指す。
監査の結果、97機関において、是正や注意喚起が必要な文書処置事項が192件確認されました。
その内訳は、指摘事項27件、注意(文書)事項165件となっています。
発生要因として、上司の内容確認不足やコンプライアンスの欠如に起因する事項が確認されています。
(1) 件数
(単位:件、(機関))
|
区分
|
勧告 |
指摘
|
注意
|
合計
|
|
本庁
|
0(0) |
17(17)
|
91(53)
|
108(58)
|
|
地方機関
|
0(0) |
10(7) |
74(38)
|
84(39)
|
|
合計
|
0(0) |
27(24)
|
165(91)
|
192(97)
|
(注)1 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。
2 過去4年間の定期監査による不適正事案件数の状況は、別紙 (pdf:75KB)のとおり。
(2) 事項別内訳
ア 全体
|
区分
|
件数
|
主な内容
|
|
予算事務
|
2(4) |
歳出予算の執行年度の誤り〔2〕 |
|
収入事務
|
63(77) |
多額の未収金〔33〕、納入期限設定の誤り〔6〕 |
|
支出事務
|
55(121) |
支出金額の誤り〔36〕、支出負担行為時期の不適正〔8〕 |
|
契約事務
|
26(99) |
契約書の内容不備〔6〕、収入印紙未貼付の契約書受理〔5〕
|
| 補助金等事務 |
8(17)
|
交付決定の遅延〔3〕、記載誤りのある実績報告書を受理〔2〕 |
| 工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
| 財産管理事務 |
38(49)
|
金券類受払簿の記載不備〔7〕、物品管理業務の不適正〔6〕
|
| その他の事務 |
0(18) |
|
|
合計
|
192(385) |
|
(注)件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
イ 指摘
|
区分
|
件数
|
内容
|
|
予算事務
|
0(2) |
|
|
収入事務
|
5(2) |
国庫負担金等の申請事務の遅延等による収入未済〔3〕、調定漏れ〔1〕、調定の遅延〔1〕 |
|
支出事務
|
7(36) |
支出金額の誤り〔3〕、支出負担行為時期の不適正〔2〕、一連の事務遅延による支払い遅延〔1〕、不用額の返還手続の未実施〔1〕 |
| 契約事務 |
5(6) |
変更契約締結の事務手続の遅延等〔4〕、契約解除の事務手続の不適正〔1〕 |
| 補助金等事務 |
3(2)
|
交付決定の遅延〔2〕、額の確定通知の不適正〔1〕 |
| 工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
| 財産管理事務 |
7(3)
|
行政財産使用許可の未実施〔2〕、財産管理の不適正〔1〕、物品貸付手続の未実施〔2〕、医薬用外劇物表示の未実施〔2〕
|
| その他の事務 |
0(0) |
- |
|
合計
|
27(51) |
|
(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
2 各指摘事項の内容は、定期監査結果報告書41頁以降のとおり。
ウ 注意
| 区分 |
件数
|
主な内容
|
| 予算事務 |
2(2) |
歳出予算の執行年度誤り〔2〕
|
| 収入事務 |
58(75) |
多額の未収金〔33〕、納入期限設定の誤り〔6〕、督促状の未発行・発行遅延〔4〕 |
| 支出事務 |
48(85) |
支出金額の誤り〔33〕、支出負担行為時期の不適正〔6〕、支払遅延〔4〕
|
| 契約事務 |
21(93) |
契約書の内容不備〔6〕、収入印紙未貼付の契約書受理〔5〕、検査員任命の不適正〔2〕、履行確認の不十分〔2〕 |
|
補助金等事務
|
5(15) |
記載誤りのある交付申請書を受理〔2〕、記載誤りのある実績報告書を受理〔2〕、交付決定の遅延〔1〕 |
|
工事の執行事務
|
0(0) |
- |
|
財産管理事務
|
31(46) |
金券類受払簿の記載不備〔7〕、物品管理事務の不適正〔6〕、物品貸付手続の未実施〔4〕、物品の取得・処分事務の不適正〔3〕
|
|
その他の事務
|
0(18) |
|
|
合計
|
165(334) |
|
(注)件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
(3) 不適正事務の発生要因
(単位:件、%)
|
区分
|
件数 |
割合
[前年度]
|
| 勧告 |
指摘
|
注意
|
計
|
| 1 上司の進行管理不足 |
ー |
7
|
17
|
24
|
12.5 [21.6] |
| 2 上司の内容確認不足 |
ー |
5
|
69 |
74
|
38.6 [26.5] |
3 担当者や上司の関係規程等への
認識不足等 |
ー |
10
|
40 |
50 |
26.0 [31.9] |
| 4 担当者の失念、判断誤り |
ー |
1
|
5
|
6 |
3.1 [6.5]
|
| 5 団体の書類提出の遅延等 |
ー |
2 |
1
|
3 |
1.6 [5.2]
|
| 6 その他(多額の未収金がある場合等) |
ー |
2 |
33
|
35
|
18.2 [8.3]
|
|
合計
|
ー |
27
|
165
|
192
|
100.0
|
(注)区分欄の発生要因は、鳥取県監査実施要綱第16条に規定する事務監査結果報告書の項目別に分類している。
財務に関する事項のほか、県の行財政運営に関し重要と認められる次の項目を監査意見としました。(監査意見の内容は、定期監査結果報告書21頁以降を参照)
1 県が保有する海洋練習船について
2 利用しやすい庁舎環境整備について
3 国庫補助金の収入事務及び基金の運用事務について
定期監査で調査した次の重点事項について、監査結果を定期監査結果報告書の25頁以降に記載しています。
【重点事項】物品の管理について
1 毒劇物の保管について
2 備品等の保管について
3 長期間未使用の物品について