東京鳥取県人会会則

東京鳥取県人会会則  

第1条 本会は、東京鳥取県人会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、郷土鳥取県の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、東京及び東京付近に在住する鳥取県の出身者並びに縁故者をもってこれを組織する。ただし、東京及び東京付近に在住しない者でも会員となることができる。

第4条 本会の会員は、普通会員、維持会員(本会の財政支援に協力していただく会員)及び夫婦会員(夫婦どちらかが普通会員または維持会員の場合の配偶者)とする。

第5条 本会は、定期総会及び臨時総会のほか、第2条に規定する目的を達するために必要な事業を行う。

第6条 本会の事務局を鳥取県東京本部内に置く。

第7条 本会は、年1回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 評議員 若干名

   (4) 幹事 若干名

(5) 会計監事 若干名

2 幹事のうち、若干名を常任幹事とする。

第9条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 評議員は、会務についての会長の諮問にこたえる。

4 幹事は、会務を処理する。

5 会計監事は、本会会計の執行について検査する。

第10条 役員は、総会において会員の中より選任する。常任幹事は、幹事の中より会長が委嘱する。

2 幹事又は会計監事が任期中途に欠けた場合は、会長・副会長会において、会員の中から幹事又は会計監事を選任し、総会に報告する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、前項で選任された幹事又は会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることができる。ただし、会長の再任は、原則として1回に限る。

5 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。

第11条 前会長は、これを名誉会長とする。

第12条 本会に、顧問及び名誉会員を置くことができる。

2 顧問及び名誉会員は、役員会においてこれを推挙する。

第13条 本会に入会しようとする者は、別記様式により、本会事務局に申し込まなければならない。

2 本会を退会しようとする者は、その旨を事務局に申し出るものとする。

第14条 本会の目的を達するため、本会に、会長・副会長会及び幹事会を置き、必要に応じて部会を設けることができる。

第15条 会員は、会費として毎年次の金額を納めなければならない。

(1)普通会員 2千円
(2)維持会員 5千円
(3)夫婦会員 徴収しない。
2 会員が在学中である場合は、その間の会費を徴収しない。

第16条 会員は、住所その他会員名簿の記載事項に異動を生じたときは、速やかにこれを本会事務局に通知しなければならない。

第17条 本会運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。ただし、総会その他特別の出費を必要とする場合は、別途徴収する。

第18条 本会の会計は、会計年度を暦年とし、毎年1月31日までに前年中の出納を整理し、次の総会においてこれを報告しなければならない。

第19条 会員で引き続き5年以上会費を納付しない者は、退会したものとみなす。

付則

 この規則の改正は総会の決議による

付則(昭和50年9月23日)

 第13条の規定は昭和51年1月1日から施行から施行する。

付則(昭和57年5月25日)

 この会則改正は第6条については、昭和58年1月1日より、第11条については昭和57年5月26日より施行する。

付則(昭和60年9月10日)

 第13条の規定は昭和61年1月1日から施行する。

付則(平成6年9月13日)

 第13条の規定は平成7年1月1日から施行する。

付則(平成9年9月16日)

第9条の規定は平成9年9月17日から施行する。

附則(平成17年10月25日)

この会則の改正は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年9月6日)

この会則の改正は、平成18年9月6日から施行する。

附則(平成19年9月6日)

この会則の改正は、平成19年9月6日から施行する。

附則(平成20年9月11日)

この会則の改正は、平成20年9月11日から施行する。

附則(平成26年9月15日)

この会則の改正は、平成26年9月15日から施行する。

 

  

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