(1)児童福祉審議会の所管事項
児童、妊産婦及びひとり親家庭等の福祉並びに母子保健に関する事項
(例)
・児童、妊産婦及びひとり親家庭等の福祉並びに母子保健に関する事項を調査審議し、知事の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を述べること。
・児童の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすること。
・次に掲げる場合に関係行政機関に意見を述べること。
・特定登録取消者の改善更生等による保育士の登録を行うとき。
・知事が児童福祉施設への入所などの措置を採る場合で、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は知事が必要と認めるとき。
・被措置児童等虐待に係る措置について報告を受けたとき。
・保育所の設置の認可を行うとき。
・児童福祉施設の設備又は運営が最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められる場合で、知事が施設の設置者に事業の停止を命じるとき。
・届出又は認可のない児童福祉施設について、知事が事業の停止又は施設の閉鎖を命じるとき。
・知事が里親の認定をするとき。
・国、県、市町村以外の者の幼保連携型認定こども園の設置の認可、事業の停止、認可の取消をしようとするとき。
・児童虐待により心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析、調査研究及び検証を行うこと。
・児童福祉施設等における子どもの死亡事故等の重大事故、重大な権利侵害事案等の審議及び検証を行うこと。
(2)構成
委員13名以内(うち、公募委員1名)、臨時委員(支援検証部会で扱う個別事案に応じて任命)
(3)支援検証部会
重大案件や専門的な検証等を必要とする場合に設置します。
取り扱う個別事案に応じて、所属していただくことがあります。
(4)開催回数
本会 年6~8回
支援検証部会 年4~6回(取り扱う事案がある場合に開催)
(5)任期
2年間 ※今回任期は令和6年10月(任命日)から令和8年10月22日まで
(6)その他
報酬と会議出席のための旅費を支給します。