ボランティア活動を行う団体等の皆様へ
○本補助制度は、
この度の災害支援のために募集する寄附金のみを財源とするもので、一般的な補助金のように活動前に交付決定を行うものではなく、活動終了後に交付申請を受け付け、寄附金額が確定した後に、申請のあった団体に一括して交付決定を行うものとなります。このことにより、
寄附の募集結果によっては十分な補助金額とならない可能性があります。
○したがって、支援の有無にかかわらず被災地支援を行う思いをお持ちであることを前提とした制度であることを御理解いただき、活動にあたっては、
基本的に自己負担が可能な範囲でボランティア活動を行っていただきますよう、あらかじめお願いします。
補助概要
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補助事業の内容
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一定規模以上の災害により被害を受けた地域でのボランティア活動(県が別途定める一定の期間内の活動に限る。)
(対象活動例)
- 避難所等での炊き出し
- 家財搬出、がれき・土砂の撤去
- 専門的な技能等に基づく活動(重機や動力機材の活用による支援)
- その他、被災自治体等のニーズに応じた活動
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| 補助対象者 |
県内の法人又は3名以上(代表者の年齢が18 歳以上)で構成される任意団体・グループ等
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補助対象経費
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ボランティア活動に要する以下の経費
- 炊き出しに係る食材費
- 重機、機材借り上げ料
- 移動交通費、宿泊費(いずれも、職員の旅費等に関する条例(昭和27 年鳥取県条例第40 号)に準じて算定した額とする。)
- その他活動に必要な直接経費等
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補助金交付要綱
鳥取県大規模災害ボランティア活動応援事業補助金交付要綱 (pdf:234KB)
提出書類(活動前ではなく、活動終了後に提出)
1 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (doc:63KB)
2 (別添)活動経費内訳表 (xlsx:14KB)
3 その他添付書類
- 事業に要した経費に係る団体等宛の領収書等の写し(「移動交通費」については、航空賃・高速道路料金・その他料金等が県で把握できないもの、「宿泊費」については宿泊施設を利用した場合のみ添付が必要)
- 団体等の規約、会則、定款等及び直近の役員名簿又は構成員リスト
- 活動の様子が分かる写真(活動日ごとのもの。電子データ、印刷物など形式は問いません。)
提出方法
電子メール、郵送または持参により提出してください。
※提出後の記載内容の確認、修正等のスムーズなやりとりのために、可能な限り電子メールでの提出をお願いいたします。
電子メールの場合
以下のアドレス宛に電子メールで提出してください。
○電子メールアドレス fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局 福祉保健課 企画調整担当 宛
※件名は「大規模災害ボランティア活動応援事業(申請者名)」として送信してください。
※メール受信後、開庁日3日以内に県から受付をお知らせするメールを返信しますので、受信を確認できない場合は電話で連絡してください。
郵送の場合
以下の申し込み・問い合わせ先に御提出ください。
※受け取り後、開庁日3日以内に県から受付をお知らせするメールを返信しますので、受信を確認できない場合は電話で連絡してください。(メールアドレスの記載がない場合は、電話で連絡します。)
持参の場合
以下の申し込み・問い合わせ先に御提出ください。
提出期限
令和8年11月11日(水)午後5時15分必着
※特に、補助対象期間終了日間際に帰着する場合や補助対象期間を超えて活動される場合などは、提出期限に御注意ください。
※上記の期限に関わらず、補助事業終了後(鳥取県帰着後)、可能な限り早期に御提出いただくよう御協力をお願いします。
補助金交付までの大まかな流れ
(1)被災地において活動
※災害発生日から令和8年10月28日(水)までの活動を対象とします。
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(2)活動終了後に交付申請書兼実績報告書(添付資料含む)を県に提出
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(3)県において全ての申請案件をとりまとめ、交付決定及び額の確定
※寄附総額が所要額総額に満たない場合は、団体ごとの所要額で按分した額を限度に助成します。寄附金の総額及び本補助金への申請団体数により、十分な助成額とならない場合がございますので、あらかじめご理解いただきますようお願いします。
↓
(4)各団体等の指定口座へ支払い
特記事項
○補助事業による活動内容や成果を県ホームページ等で公開する予定ですので、あらかじめ御承知ください。
〒680-8570
鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局 福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-8632または7142