【調達公告】大阪・関西万博鳥取県スペース(仮称)等展示基本計画策定支援業務委託プロポーザル

調達公告

 調達公告

 

公募型プロポーザル方式により、業務の受注者を選定するので、次のとおり公告する。

 

令和5年1月6日  

鳥取県知事 平井伸治

1 業務の概要

(1)業務の名称  大阪・関西万博鳥取県スペース(仮称)等展示基本計画策定支援業務

(2)業務の目的

 2025 年に開催される大阪・関西万博(以下、「万博」という。)に向け、鳥取県は関西広域連合が建築する関西パビリオン内の府県独自展示スペース(以下、「鳥取県スペース(仮称)」という。)での展示における展示基本計画を策定する。

 本業務は、展示基本計画の策定に向け、効果的、効率的かつ実現性の高い展示構成や展示内容、また、展示制作までの工程、運営方法などを検討し、決定していくための業務の支援を目的としている。

(3)業務の内容

 大阪・関西万博鳥取県スペース(仮称)等展示基本計画策定支援業務公募型プロポーザル実施要領(以下「プロポーザル実施要領」という。)による。

(4)業務期間 契約締結日から令和5年6月30日まで

(5)予算額 金8,000千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)

(6)参加申込み

 この公募型プロポーザルに参加しようとする者は、令和5年1月17日(火)午後5時15分までに、プロポーザル実施要領別紙様式「公募型プロポーザル参加資格確認書兼参加申込書」を5に示す場所に電子メール又はファクシミリにより提出すること。

2 参加資格要件

  この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)法人格を有していること。

(3)令和5年1月6日から本件業務の企画提案資料の提出の日までの間のいずれの日においても会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。

(4)委託業務の履行について、鳥取県と綿密な連絡及び迅速な対応ができ、鳥取県の要請により速やかに対処できる者であること。

(5)共同事業体等複数者から成る組織による参加も可能とする。ただし、その場合は当該共同事業体の構成員が、上記条件を全て満たしていること。

 また、共同事業体等により参加する場合は、代表となる主体を定めること。同時に複数の共同事業体の構成員になることはできず、また、共同事業体に所属しながら自らが単独で提案を行うことはできない。

3 評価方法

 提案の評価は、2の参加資格要件を満たしている者が提出した企画提案資料及び9に示すプレゼンテーションの内容により、大阪・関西万博鳥取県スペース(仮称)等展示基本計画策定支援業務委託プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)において各審査員が行う。

なお、審査項目は以下のとおりとする。

ア 企画提案

(ア)事業の目的及び仕様に沿った企画になっているか。

(イ)独自のアイデアが盛り込まれ、オリジナリティのある提案となっているか。

(ウ)国内外からの来場者が実際に鳥取県へ足を運ぶきっかけとなるような構成・内容の提案がなされているか。

(エ)万博会場来場者を鳥取県スペース(仮称)へ効率的・効果的に誘導するための提案がなされているか。

(オ)人種や文化の違い、障害の有無に関わらず、全ての人が展示を理解できるような内容の提案となっているか。

(カ)運営計画の企画・立案に経済性、効率性、効果性に配慮した適切な提案がなされているか。

(キ)企画提案に見合った適切な経費になっているか。

イ 事業を実施するために妥当なスケジュールが設定されているか。

ウ 業務を的確に遂行できる体制、技術、知見があるか。

エ 過去に類似業務において優れた実績を上げているか。

オ 鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有しているか。

4 選定方法

 審査会において、各審査員が審査項目を個別に評価採点し、その点数を合計する方法により提案者の得点を算出するとともに、順位点の方法(各審査員の評価採点により付けられた順位をそのまま得点とし、その点数の合計の値の少ない方から提案者の順位を付ける方法)による採点を行う。これらの方法による採点の結果、最も優れた順位を得た者を最優秀提案者として選定する。

 なお、最優秀提案者以外の者についても、順位付けを行う。

 また、審査結果は、鳥取県交流人口拡大本部観光交流局国際観光誘客課ホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/kokusaikankou/)で公表するとともに、提案者全員に通知する。

5 書類の提出先及び問合せ先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県交流人口拡大本部観光交流局国際観光誘客課

電話 0857-26-7236/ファクシミリ 0857-26-8308

電子メール kokusaikankou@pref.tottori.lg.jp

6 提出書類

 以下の(1)から(3)までの書類(以下「企画提案資料等一式」という。)をPDFファイルに変換し、同ファイルを記録した電子媒体を併せて提出すること。

(1)企画提案資料6部

ア 企画提案資料は、A4サイズとする。縦横及びページ数は問わない。

イ 企画提案資料には、次の内容を記載すること。

(ア)企画提案書

(イ)実施スケジュール

(ウ)業務遂行体制、技術、知見

(エ)類似業務の実績

(2)会社概要 6部

 任意様式とするが、概要には「会社名」、「代表者職・氏名」、「本社所在地」、「県内事業所の有無及び県内事業所の所在地」、「資本金」、「従業員数」、「設立年」、「会社の主な業務内容」及び「特記事項」を含むものとする。

(3)見積書 1部

 任意様式とするが、消費税及び地方消費税の額を含めた見積金額を記載することとし、課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。

また、見積金額の積算内訳が分かる資料を添付すること。

なお、1の(5)に示す予算額を超える見積書は無効とする。

7 企画提案資料の提出

(1)提出場所・部数

6の提出書類を5の場所に郵送又は持参により提出すること。

(2)提出期限               

令和5年1月27日(金)午後5時15分必着

8 書類選考の実施

 この公募型プロポーザルへの参加者が多数の場合は、書類選考を実施することとし、その結果は応募者全員に別途通知する。

9 プレゼンテーションの実施

(1)日時

令和5年2月7日(火)(予定) 時間は別途通知する。

(2)場所

鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県庁(予定)場所は別途通知する。

(3)実施方法等

同日、別途通知する時刻までに受付をすること。

プレゼンテーションは一提案につき20分以内(厳守)とし、プレゼンテーション終了後、審査員からの質問時間を15分間設ける。

10 契約の締結

 4により最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行ない、契約を締結するための見積書を徴して契約を締結する。この協議には、企画提案資料の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が不調のときは、4により順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行なう。

11 契約保証金 

 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第113条弟1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

 なお、会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。

12 開示請求

 受注者が提出した企画書等一式は、鳥取県情報公開条例(平成12年3月28日鳥取県条例第2号)第2条第2項に規定する公文書として開示請求の対象となることがある。

13 その他

(1)企画提案資料の無効

2の参加資格のない者が提出した企画提案資料及び虚偽の記載がなされた企画提案資料は無効とする。

(2)参加費用

この公募型プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。

(3)著作権の取扱い

鳥取県は提案者に対して、企画提案資料等一式に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わない。

(4)企画提案資料等一式の返却

企画提案資料等一式は、原則返却しない。

(5)その他

詳細は、プロポーザル実施要領による。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000