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ツキノワグマの狩猟禁止について

令和7年度の東中国地域個体群全体(兵庫県西部、鳥取県、岡山県)のツキノワグマの個体群が狩猟を実施できる個体数を下回ったことから、令和7年度はツキノワグマの狩猟を禁止します。

 


狩猟期間

 狩猟期間は11月15日から翌年2月15日まで。ただし、イノシシとニホンジカについては11月1日から翌年2月末日まで

 鳥取県でのツキノワグマの狩猟は、令和7年度は禁止とします。

 なお、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)」により、わなを使用する方法でツキノワグマを捕獲することは禁止されています。わなにツキノワグマがかかった場合は錯誤捕獲となりますので、錯誤捕獲が発生した場合は速やかに、県又は最寄りの市町村役場に連絡してください。 


狩猟に関する注意事項

登録証の携帯、記章の装着を必ずしましょう。

 

公道での猟は禁止です。

 ・弾丸が公道上(農林道、河川堤防上の道等を含む)を通過する場合

 ・わなが公道以外に設置されていても、わなにかかった鳥獣が公道にはみ出す場合 など

 

狩猟が禁止されている鳥獣を把握しましょう。

 令和4年度からバン、ゴイサギは狩猟鳥獣の指定が解除されました。

 →詳細は「狩猟制度の概要」(外部リンク・環境省)をご参照ください。

 

鳥獣の放置等は禁止です。

 捕獲した鳥獣及びその残渣(個体の全部又は一部)については、山野に放置せず、すべてを持ち帰るか、適切に埋設処理してください。また、出猟の際には、必ずゴミ袋を持参し、空薬莢、空き缶などのゴミを放置せず持ち帰り、適切に処理してください。

 

狩猟期間終了までに網・わなの撤去をしてください。

 猟期終了後も撤去せず架設状態となっている網・わなは違法です。積雪等の事情により撤去できないことは理由になりません。わなの架設数は自身が管理できる最小限とし、事故防止等のためにも頻繁に見回りし、適切に撤去をお願いします。

 

狩猟期間満了から30日以内に狩猟者登録証の返納と捕獲実績の報告をしてください。

 狩猟者登録証は狩猟期間満了から30日以内に交付を受けた県機関へ返納してください。返納の際、登録証の捕獲報告欄に「捕獲場所」「鳥獣の種類」「鳥獣の種類別員数」を記載して捕獲の報告をしてください。

イノシシ・ニホンジカは、1頭ごとに 「オス・メスの別」 「捕獲日」 を記載してください。

 

網・わなの猟具には、架設者の氏名・住所等を記載した標識をつけてください。

 標識のない「網・わな」による猟は違法です。猟具ごとに、1文字の大きさが縦横1cm以上の文字で「住所」「氏名」「都道府県知事名」「登録年度」「狩猟者登録番号」を記した金属又はプラスチック製の標識をつけ

 てください。

 

豚熱対策として、器具等の洗浄・消毒を徹底し、感染防止に努めてください。

 →詳細は「豚熱(ぶたねつ)に関する情報」(家畜防疫課)をご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、発熱などの風邪症状がある場合には外出を控えてください。

 

 

 

  

最後に本ページの担当課    農林水産部 農業振興局 鳥獣対策課
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