疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設において、感染拡大防止クラスター対策等条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が以下のとおり発生したことが、2022年2月12日に確認されたため、条例等に基づき、以下のとおり対応しています。
 
1 クラスターと認められた施設及び陽性者
    
        
            | No. | 
            63 | 
        
        
            | 発生施設 | 
            事業所及び社員寮 | 
        
        
            | 特定施設 | 
            - | 
        
        
            | 所在地等 | 
            湯梨浜町 | 
        
        
            | 陽性者数 | 
            13名 | 
        
        
            | 陽性者確認日 | 
            2022年2月10日~11日 | 
        
    
 
2 陽性者対応
 陽性者は入院、施設内での療養または在宅療養を行う。
 ※発⽣要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を⾏う。
 
3 クラスター対策条例に基づく対応状況
    
        
            | 感染拡大防止クラスター対策等条例の条文 | 
            対応状況 | 
        
        
            | まん延防止のための措置(第6条) | 
            
            
                - 施設使用者は、倉吉保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
 
                → 陽性者と接触した可能性のある社員の名簿を保健所に提出し、関係者の検査を実施した。 
                - 保健所は、条例に基づき、設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
 
                → 当該事業所は2月10日夕方から営業を中止(事業所を閉鎖)している。 
             
             | 
        
        
            | 公表について(第7条) | 
            
            
                - 保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。
 
             
             | 
        
        
            | 必要な措置の勧告及び県の対応(第8条) | 
            
            
                - 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。
 
             
             | 
        
    
          更新日:2022年3月1日