【申請受付終了】【二次募集開始】宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金(令和3年10月11日~)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内宿泊事業者を応援し、観光需要の回復を図るため、県内宿泊事業者による感染防止対策及びワーケーションスペースの設置等の前向き投資の支援を実施しているところです。

 この度、令和3年7月豪雨の被害の復旧についても別事業(別枠として支援)で対象となるよう要綱を改正した上で、二次募集を開始しましたのでお知らせします。

 事務局ホームページ(申請様式含む)はこちら → https://tsh-sien.jp/

【問い合わせ先】

 鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局

 電話:0857-36-9670

 ファクシミリ:0857-29-3080

 電子メール:sien-tottori@jtb.com

 受付時間:平日(土日祝日除く)9時30分~17時

  

募集期間(二次募集)

  令和3年10月11日(月)から令和3年11月30日(火)まで

 ※申請額が予算額を超えた場合は、予算の範囲内で補助金を交付します。

  

補助対象者

 県内に宿泊施設を有する宿泊事業者(旅館業法(昭和22年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。ただし社会福祉施設及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)

※住宅宿泊事業法や国家戦略特区法に根拠を有する民泊は対象外です。

補助対象経費

(1)感染拡大防止対策事業・前向き投資支援事業

 ・感染拡大防止対策事業

 宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインその他県が設定する基準等に対応するために実施する感染拡大防止のための設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染防止対策に係る検証等に要する経費。

 ・前向き投資支援事業

 宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステムの導入等、新たな需要に対応するための取り組みに要する経費。ただし、従業員に係る人件費、旅費など経常的経費は対象としない。

(2)令和3年7月豪雨復旧事業

 令和3年7月豪雨(2021年7月7日以降梅雨前線の停滞がもたらした集中豪雨)により施設に被害が出た場合で事業継続に必要となる経費(清掃、消毒、床・壁の張替え、雨漏りの修理、ボイラーの修理等)。

補助限度額及び補助率

(1)感染拡大防止対策事業・前向き投資支援事業

 ・補助上限額

  各施設の客室数に基づき以下の通り補助上限を設定。

  1~9室:200万円、10~29室:300万円、30~49室:500万円、50室~750万円

 ・補助率

  4分の3

(2)令和3年7月豪雨復旧事業 ※(1)とは別枠で支援

 ・補助上限額

  各施設の客室数に基づき以下の通り補助上限を設定。

  1~9室:200万円、10~29室:300万円、30~49室:500万円、50室~750万円

 ・補助率

  4分の3

申請方法等

  申請先は「鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局」となります。

  詳細は以下のリンク先(事務局ホームページ)をご確認ください。

 https://tsh-sien.jp/

【問い合わせ先】

 鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局

 電話:0857-36-9670

 ファクシミリ:0857-29-3080

 電子メール:sien-tottori@jtb.com

 受付時間:平日(土日祝除く)9時30分~17時

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 観光戦略課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話 0857-26-72180857-26-7218  ファクシミリ  0857-26-8308
    E-mail  kankou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000