居宅訪問型児童発達支援事業

居宅訪問型児童発達支援事業

居宅訪問型児童発達支援事業について

平成31年4月より居宅訪問児童発達支援事業を開始しました。

医療的ケア等が必要なために、自宅からの外出が難しい障がいをお持ちのお子さまに対して、ノウハウをもった職員がご自宅に訪問し保育や療育を提供します。

 

~ Q.対象になる人は? ~

 

西部圏域にお住いの重度の障害の状態またはそれに準ずる状態にあり、外出することが著しく困難な、18歳までの児童です。

 

 

~ Q.訪問日と時間は? ~

 

月2回程度です。

時間は1回40分程度です。

 

 

~ Q.どこでするの? ~

 

利用児の居宅に訪問します。

 

 

~ Q.訪問するスタッフは? ~ 

 

職員2名で訪問します。 (保育士、看護師、リハビリ職員等)

 

 

~ Q.どんなことをするの? ~ 

 

療育のノウハウを持った専門職員が、楽しみながら発達を促すような保育をしたり、体の動かし方やコミュニケーションの取り方などをご家族にお伝えします。

 

 

~ Q.利用のための手続きは? ~

 

事前に障害福祉サービスの申請手続きをしていただき、受給者証の給付を受けて下さい。

 

< 問い合わせ先 >

   鳥取県立総合療育センター 通園部 

   TEL085938-2173

※サービス内容等ご利用について、詳しくはお問い合わせください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県立総合療育センター
    住所 〒683-0004
             鳥取県米子市上福原7丁目13-3
    電話 0859-38-21550859-38-2155(代表)  
    ファクシミリ  0859-38-2156
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