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8居住する市町村において障がい福祉サービス受給者証が交付され、『医療型短期入所』
の支給決定を受けておられる方で、当院で受け入れ可能な方
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在宅で介護を行う方の病気その他の理由により短期間の利用を必要とする場合
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なお、当院では主に障がい児の医療型ショートステイを実施します
※ 障がい児・・児童福祉法第四条第二項に規定する障がい児(18歳未満の者)
鳥取県立厚生病院 地域連携センター
電話 0858-22-81810858-22-8181(代表)
ファクシミリ 0858-22-8210
詳しくは「利用方法のご案内」(PDF:159KB)をご確認ください。