鳥取県星空保全条例施行規則

鳥取県星空保全条例施行規則(平成30年鳥取県規則第3号)

(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県星空保全条例(平成29年鳥取県条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投光器等の使用の制限に係る催物の届出)
第2条 条例第7条第6号に規定する届出は、催物を行おうとする日の7日前までに、様式第1号による届出書を2部提出して行うものとする。
(星空保全地域を指定しようとするときの公告)
第3条 条例第9条第3項(同条第8項又は条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。
(1) 星空保全地域の名称
(2) 星空保全地域に指定しようとする区域
(3) 星空保全地域の指定の案の縦覧の場所及び期間

(公聴会の開催公告等)
第4条 知事は、条例第9条第5項(同条第8項又は条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、その開催の日の3週間前までに、公聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「公聴案件」という。)その他公聴会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 公聴会に出席して公聴案件について意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により書面を提出した者及び公聴案件について意見を聴く必要があると認める者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を公述人に通知するものとする。

(公聴会の開催)
第5条 公聴会に議長を置き、職員のうちから知事があらかじめ指名した者をもって充てる。
2 議長は、公聴会を主宰する。
3 公聴会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。
4 公述人の発言は、公聴案件以外のことについて行ってはならない。
5 公述人が前項の規定に違反し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言をやめさせ、又は退場させることができる。
6 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の記録)
第6条 議長は、公聴会の終了後速やかに、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名の上、押印しなければならない。
2 議長は、公聴会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて知事に報告しなければならない。

(星空保全照明基準を定めるに当たって従うべき基準)
第7条 条例第11条第3項の規則で定める基準は、別表の左欄に掲げる照明器具の種類に応じ、同表の中欄に掲げる項目につき同表の右欄に掲げるとおりとする。

(星空保全照明基準を定めようとするときの公告)
第8条 条例第11条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。
(1) 星空保全照明基準が適用される星空保全地域の名称
(2) 星空保全照明基準の案の概要
(3) 星空保全照明基準の案の縦覧の場所及び期間

(身分証明書)
第9条 条例第20条第2項の証明書は、様式第2号によるものとする。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取県景観形成規則の改正)
2 鳥取県景観形成規則(平成19年鳥取県規則第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
 改 正 後 改 正 前 
 
地域部会等の設置)
第19条 条例第31条第1項の規定により、別表第2に掲げる名称及び所管区域の地域部会並びに鳥取県景観審議会星空環境保全部会を設置する。

 (地域部会の設置)
第19条 条例第31条第1項の規定により、別表第2に掲げる名称及び所管区域の地域部会を設置する。


別表(第7条関係)
照明器具の種類  項目 基 準 
 屋外照明器具 設置の位置  照明の目的をたっせいするために必要な最小限の箇所に設置して使用すること。
照射の方向  上方光束比が適切な数値となる器具を使用する、光源に傘その他の遮へい物を設置する等の環境省が定める光害の対策に係る指針その他の技術的な指針(以下「ガイドライン」という。)を参酌して当該地域における星空環境を阻害しないと認められる方向とすること。
 建築物等を照射する照明器具 設置の位置 必要最小限の箇所に設置して使用すること。
照射の方向 1 次の要件を満たすよう設置して使用すること。
 ア 下向き照射とすること。
 イ 建築物等のみを照射すること。
2 その縁が光源の下端よりも低い位置となるよう照明器具の上部に傘その他の遮へい物を設置し、上方に光が漏れないようにすること。
 輝度  照射される建築物等の表面の輝度は、ガイドラインを参酌して当該地域における星空環境を阻害しないと認められる数値以下とすること。
 広告物照明器具 照射の方向  1 広告物を外部から照射する場合においては、次の要件を満たすよう設置して使用す明器具向ること。
ア 下向き照射とすること。
イ 広告物のみを照射すること。
ウ その縁が光源の下端よりも低い位置となるよう照明器具の上部に傘その他の遮へい物を設置し、上方に光が漏れないようにすること。
2 広告物本体が発光する場合又はその内部が発光する場合においては、その縁が広告物の中心よりも低い位置となるよう広告物の上部に傘その他の遮へい物を設置し、上方に光が漏れないようにすること。
 輝度  広告物の表面の輝度は、ガイドラインを参酌して当該地域における星空環境を阻害しないと認められる数値以下とすること。
備考
1  「屋外照明器具」とは、道路、駐車場、庭園その他の屋外の場所において必要な明るさを確保する目的で設置し、使用する照明器具(イルミネーションの用に供するものを除く。)をいう。
2  「建築物等」とは建築物、工作物その他の施設をいい、「建築物等を照射する照明器具」とは建築物等の外観を照射する目的で設置し、使用する照明器具をいう。
3  「広告物照明器具」とは、広告物の外観を照射する目的で設置し、使用する照明器具又は広告物本体若しくはその内部が発光する広告物をいう。
4  個人の住宅に係る照明器具については、この基準は適用しない。

様式第1号 投光器等の使用に関する届出(第2条関係)

鳥取県公報 平成30年2月27日 号外第14号
 http://www.pref.tottori.lg.jp/273274.htm

  

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