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農産物検査に関すること
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農産物検査に関すること
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農産物検査に関する事務処理要領の制定について
平成28年4月1日に農産物検査法(昭和26年法律第144号)が改正され、農産物検査に関する事務・権限の一部が、国から県へ移譲されました。
これに伴い、農産物検査を行う区域が鳥取県内のみである登録検査機関については、農産物検査に関する担当窓口が変更となりました。
(変更前)中国四国農政局
(変更後)鳥取県農林水産部
※農産物検査を行う区域が複数の県にまたがる登録検査機関については、変更はありません。
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農産物検査に関する事務処理要領の制定について
鳥取県生産振興課
住所
〒680-8570
鳥取市東町1-220 鳥取県庁本庁舎4階
電話
0857-26-7279
0857-26-7279
(代表)
FAX 0857-26-8497
E-Mail
seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp
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鳥取県 農林水産部 農業振興局 生産振興課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7279
0857-26-7279
ファクシミリ 0857-26-7294
E-mail
seisanshinkou@pref.tottori.lg.jp
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