○平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると
判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
○詳細については下記のリーフレットを御参照ください。
・リーフレット病院向け(
PDF)
・リーフレット薬局向け(
PDF)
○医療機関等が生活保護を受給されている方に医療等を提供する場合には、あらかじめ生活保
護法による指定を受けていただく必要があります。
○生活保護法による指定医療機関等に関する事務は、福祉監査指導課保護担当が行っています
ので、必要書類を鳥取県知事あてに直接又は医療機関の所在地を管轄する福祉事務所を経由
して提出してください。
【必要書類】
1.申請書 指定申請様式
「生活保護法指定医療機関 指定・指定更新 申請書」(PDF、Excel)
もしくは「生活保護法指定助産機関・施術機関 指定申請書」(PDF、Excel)
に必要事項を記入例(医療機関、助産機関・施術機関)を参考に記入の上、
提出してください。
2.誓約書 医療機関誓約書様式(PDF、Word)
助産機関・施術機関誓約書様式(PDF、Word)
※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。
【提出先】
<鳥取県知事あてに直接提出する場合の宛先>
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課保護担当
(電話番号)0857-26-7144
(ファクシミリ)0857-26-8127
<所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先>
各福祉事務所の連絡先はこちら → 相談窓口
【中核市移行に伴う指定権限の移譲について】
鳥取市の中核市移行に伴い、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護・施術機関等の指定権限が鳥取県から鳥取市に移譲されました。平成30年4月1日以降、鳥取市に所在するこれらの機関の指定については、鳥取市長が行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。
○生活保護法(昭和25年法律第144号。)が一部改正され、平成26年7月1日からは健
康保険法の手続に準じて、6年ごとの指定の更新を行う「指定更新制」が導入されました。
○生活保護法による指定医療機関として、引き続き指定を希望される場合は、有効期間満了ま
でに、必要書類を鳥取県知事あてに直接又は医療機関の所在地を管轄する福祉事務所を経由
して提出してください。
ただし、指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね当該開設者で
ある医師等若しくは薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその配偶者等のみが診療若し
くは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月ま
での間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなすこととなります。
※訪問看護ステーションについては、健康保険法または介護保険法の指定更新と併せて
指定医療機関更新手続きを行ってください。
【必要書類】
1.申請書 指定申請様式
「生活保護法指定医療機関 指定・指定更新 申請書」( PDF、Excel )
に必要事項を記入例(医療機関)を参考に記入の上、提出してください。
2.誓約書 医療機関誓約書様式(PDF、Word)
※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。
【参考】
・指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(PDF)
・「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について」の
一部改正について(PDF)
【提出先】
<鳥取県知事あてに直接提出する場合の宛先>
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課保護担当
(電話番号)0857-26-7144
(ファクシミリ)0857-26-8127
<所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先>
各福祉事務所の連絡先はこちら → 相談窓口
○指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。
生活保護法指定医療機関等へのお知らせ(
PDF)
○各種届出書
「変更届書」( PDF、Word )
「休止・廃止届書」(PDF、Word )
「再開届書」(PDF、Word )
「辞退届書」(PDF、Word)
「処分届書」(PDF、Word)
※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。
※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定医療
機関等の変更等については、鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行って
ください。