広く一般に参加者を募集し、参加者から報酬(参加費等)を得て、参加者のための運送・宿泊サービス、またそれらに伴って行うサービスの代理・媒介・取次等を行うことは、旅行業法上の「旅行業」に該当し、それを営もうとする者は、旅行業法第三条に基づき、旅行業登録が必要となります。
具体的には、バス移動や宿泊を伴う婚活イベント・セミナー等は、これに該当する可能性がありますので御注意下さい。
旅行業への該当についてご不明な点がございましたら、県観光戦略課総務企画担当
(0857-26ー7421)にお問い合わせください。
(参考)旅行業法の登録について(県観光戦略課HP)