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毎月勤労統計調査の調査結果の利用にあたっての留意事項

 ~ 調査対象事業所の入替え等により断層が発生しており、時系列比較を行う際には留意が必要です~

   本調査においては、本統計を所管する厚生労働省が、平成30年1月分から調査対象事業所の入替方法及び集計方法の変更、基準とする母集団労働者数の更新を行うとともに、事業所規模30人以上の調査対象事業所を平成30年1月に約半分、平成31年1月に残りの約半分入替えを行った結果、本県の賃金指数等について入替前後で断層(前年同月比マイナス幅が拡大)が生じる結果となっております。
   このため年平均を含め平成30年1月分以降は、制度変更後の集計結果となることから、時系列比較(前年同月比等)を行う場合など、当調査結果を利用する際には、留意が必要です。

 毎月勤労統計調査の調査結果の利用にあたっての留意事項(PDF、232KB)

「全国調査結果」の数値の取扱いについて

 厚生労働省が毎月公表する全国調査結果の公表値において、平成30年11月分確報から、従来公表されてきた値が、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値(再集計値)に変更されました。
 このことに伴い、本県の平成30年11月分月報に掲載する全国調査結果も再集計値に変更していますので、平成30年10月分以前の公表値とは接続しないことにご注意ください。

1 調査の目的

 この調査は、統計法に基づく基幹統計であって、給与、出勤日数、労働時間及び雇用について、鳥取県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

 

3 調査事項の定義

(1)現金給与額

    所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の総額のことである。

  「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与(定期給与)」と「特別に支払われた給与(特別給与)」の合計額である。

  「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働契約、労働協約、あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された給与のことで、「超過労働給与」を含む。

  「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。

  「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。

  「特別に支払われた給与」とは、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、新しい協約により過去にさかのぼって算定された給与の追給額、3か月を超える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等、並びに賞与のことである。

 (2)出勤日数

   労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は有給でも出勤日にならないが1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。

 (3)実労働時間

   労働者が実際に労働した時間数のことであって、休憩時間は除かれる。ただし運輸関係労働者等の手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる当宿直の時間数は含めない。

  「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

  「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の休憩時間を除いた実労働時間数のことである。

  「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤などの実労働時間数のことである。

 (4)常用労働者

   期間を定めずに又は1か月を超える期間をきめて雇われている者のことである。

   1日の労働時間の長短は問わず、いわゆるパートタイマー等も含む。

  「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の労働時間又は1週の労働日数が短い者のことである。

  「パートタイム労働者比率」は、常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合のことである。

 (5)入職率・離職率

   採用(解雇、退職)、出向及び同一企業内の他の事業所からの(への)転勤によって当事業所に入った(を離れた)常用労働者を、前月末常用労働者数で除した値である。

4 調査結果の算定

 この結果は、調査事業所からの報告をもとにして事業所規模5人以上の県内すべての事業所に対応するよう推計したものである。
 事業所規模5人以上の集計には、事業所規模30人以上の事業所も含まれている。

5 利用上の注意

  1. 前年比などの増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップ修正をした指数により算出しており、実数で算した場合と必ずしも一致しない。
  2. 鉱業,採石業,砂利採取業及び不動産業,物品賃貸業は調査対象事業所が少ないため非公表とするが、調査産業計には含まれる。
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業は「電気・ガス業等」、学術研究,専門・技術サービス業は「学術研究等」、宿泊業,飲食サービス業は「宿泊業・飲食業等」、生活関連サービス業,娯楽業は「生活関連サービス等」、サービス業(他に分類されないもの)は「その他のサービス業」と表示する。
  4. 表5-1~3の「○その他」の一括集計に含まれる産業は次のとおりである。
    • 「Eその他」の一括集計に含まれる産業は、「家具・装備品」「化学、石油・石炭」「ゴム製品」「窯業・土石製品」「非鉄金属製造業」「はん用機械器具」「生産用機械器具」「業務用機械器具」「その他の製造業」である。
    • 「Mその他」の一括集計に含まれる産業は、「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」である。
    • 「Pその他」の一括集計に含まれる産業は、「保健衛生」「社会保険・社会福祉・介護事業」である。
    • 「Rその他」の一括集計に含まれる産業は、「廃棄物処理業」「自動車整備業」「機械等修理業」「職業紹介・労働者派遣業」「政治・経済・文化団体」「宗教」「その他のサービス業」である。

 5.実質賃金指数については、次の算式によって作成している。
   各月の実質賃金指数=各月の名目賃金指数÷各月の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)×100

6 毎月勤労統計調査地方調査の表章産業の変更について

1  毎月勤労統計調査地方調査においては、平成22年1月分から、平成19年11月改訂の日本標準産業分類(以下「新産業分類」という。)に基づく集計結果を公表している。
 「調査産業計」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」については、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)(以下「旧産業分類」という。)に基づいて公表している平成21年以前の集計結果と接続させているが、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「サービス業(他に分類されないもの)」については平成21年以前の旧産業分類に基づく集計結果と接続していない。
 
2  平成29年1月公表時から平成25年10月に改定された日本標準産業分類に基づくものとしている。ただし、表章産業の名称に変更はなく、平成28年以前の結果と単純に接続させる扱いとしている。

(注)表章産業の範囲は、「O819 幼保連携型認定こども園」の新設に伴い、「O 教育,学習支援業」、「P 医療,福祉」、「P85 社会保障・社会福祉・介護事業」の範囲に違いが生じるが、影響は大きくないものと考えられる。

7 基準年の変更に伴う指数の改訂について

 平成29年1月分公表時から、各指数の基準年を平成22年(2010年)から平成27年(2015年)に更新した。平成28年12月分までの指数については、平成29年1月分以降と比較できるように、平成27年平均が100となるものに遡及改訂した。なお、平成28年12月分までの増減率については遡及改訂していない。改訂後の指数で計算したものと一致しないことがある。
 基準年の変更に伴う指数の改訂とは、指数の基準年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5年ごとに行うものである(指数の基準時に関する統計基準(平成22年3月31日総務省告示第112号)に基づく)。

8 指数のギャップ修正について

 調査事業所のうち30 人以上の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更した。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂はしない。常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを平成30年1月分で更新したことに伴い、平成30年1月分公表時に過去に遡って改訂した。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 総務部 統計課
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