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障がい者手帳制度

 障がい者手帳は、心身に障がいのある人が福祉サービスを受ける際に提示する手帳のことをいいます。障がいの内容により身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、また、それぞれに障がいの程度に応じた等級があります。種別や等級によって受けられるサービスが異なりますが、一般的に公共施設・公共交通利用料金の割引、税控除などのメリットがあります。

 「精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)」は、一定の精神障がいがあり、長期にわたって日常生活に支障をきたしている方に交付されるもので、高次脳機能障がいの場合、記憶障がいや感情障がい、遂行機能障がいなどの症状が対象になる場合があります。この場合の診断名は「高次脳機能障がい」というよりも「脳梗塞後精神障がい」、「頭部外傷後精神障がい」といった診断名になります。
 一定以上の身体的な障がいが認められる場合には「身体障害者手帳」が交付されますが、高次脳機能障がいの場合には、はっきりとした身体障がいが見られないことも少なくなく、身体障害者手帳の取得が難しい場合もあります。
 「療育手帳」はおおむね18歳までに一定以上の知的機能の遅れが認められた場合に交付されますが、18歳までに脳の損傷を受け、後に知的な遅れが認められたときも交付される場合があります。

  

申請について

 いずれの手帳も申請窓口は市町村の福祉担当課などです。
 これらの手帳を取得するには、障がいの程度などの要件がありますから、詳細は申請窓口にお問い合わせいただくか、精神障害者保健福祉手帳の場合は福祉保健局や医療機関、療育手帳の場合は、児童相談所(18歳未満の方)、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)でも相談できます。

身体障害者手帳

 身体に障がいのあるかたが、障害者自立支援法、身体障害者福祉法(18歳未満のかたは児童福祉法)に基づく援助や、各種割引制度や医療費助成制度などを受けやすくするための手帳です。
身体障害者手帳のページ

療育手帳

 知的障がいのあるかたが、行政や福祉の関係機関等で一貫した相談・指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳です。
療育手帳のページ

精神障害者保健福祉手帳

 精神障がいのあるかたの社会復帰、社会参加、自立の促進を図るために必要な支援を受けやすくするための手帳です。
精神障害者保健福祉手帳のページ

3障がい手帳の統合について

 本県では、障害者自立支援法施行に伴う障害福祉サービスの一元化や障がい種別ごとに手帳が異なることにより障がいが識別されてしまうことに対する心理的負担を軽減するため、平成20年4月より、3障がい手帳の外観を統合することにしました。併せて、顔写真が古くなって、本人確認手段として不適切な状態にある手帳が多くあることに考慮して、原則10年経過したら、手帳の再交付申請をしていただくようお願いすることとしました。
  

このホームページについての問合せ先

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
精神保健担当
電話 0857-26-7862  ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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