指定までの手順

指定管理者募集の準備

・施設条例の制定・一部改正等


   施設ごとの個別の設置管理条例の改正

・管理の基準(利用条件)、業務の範囲など


  管理費用の債務負担行為の議決

・指定管理候補者審査委員会の設置


   「指定管理候補者審査委員会」を設置し、選定において外部の意見を反映する。

指定管理者の募集、指定

指定管理者の募集

 指定管理者には民間事業者、NPO等もなることが可能となり、指定管理者の原則公募(公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があるときは除く)を検討します。

 募集に当たっては、募集要項(施設概要、管理基準、業務内容、経費の状況、応募資格、選考方法、指定期間、説明会の有無等)を県のホームページ、広報などにより公表します。

 公募期間は、1か月程度で設定します。

 応募資格は、各施設の目的や実態などに応じて定めます。


指定管理者の選定

 外部の意見を反映し、指定管理者を選定します。県は外部の有識者等から構成される「指定管理候補者審査委員会」を設置し、委員会の意見を踏まえ、総合的に評価して、指定管理候補者を選定します。

  選定基準例

  • 住民の平等な利用を確保されること
  • 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させること  
  • 管理経費の縮減が図られること  
  • 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人的及び物的能力を有していること 

審査結果に対する異議申出

 応募者は、審査委員会の審査結果に不服がある場合は、通知受領後4日以内に知事等に異議申出ができます。

 異議の申出に理由がある場合は、審査委員会で再審査します。


指定管理者の指定

 指定管理者は、県議会の議決を経て、指定します。

 指定の期間は原則3年間を基本として検討します。(平成21年4月以降分は、原則5年間)


協定の締結

 県は指定管理者と「管理業務(業務の範囲、個人情報保護に関する取扱等)、利用料金の取扱、委託費の支払い等」を記載した協定を締結します。


事業(導入)の開始(平成18年4月から実施)

適正な管理の確保策

事業が適切に行われるよう、指定管理者には責務が課せられます。また県は必要があれば指定管理者に報告を求めたり、調査を実施することができます。

指定管理者の責務

  • 事業報告書の作成及び提出(毎年度終了後30日以内)
  • 秘密保持の責務(個人情報の適切な保護)
  • 情報公開の努力
  • 県が必要と認めるときの期間満了時の原状回復
  • 管理上の瑕疵による施設、設備の損傷及び利用者への損害の賠償
  • 監査の実施(監査を行う者を定め、毎年度1回以上監査を受けること)
 

県の実施事項

  • 指定管理者に対する業務又は経理状況に関する報告請求、実地調査や指示。
  • 指定管理者の指定の継続が不適当な場合の指定の取消又は管理業務の停止命令。
  

最後に本ページの担当課
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