令和7年12月26日 更新(最新情報はメールマガジンで随時提供中(登録はこちら))
上表以外の売却予定
今後売却予定としている公有財産(県有地・建物)の一覧
※原則売却ですが、借受希望の場合はご相談ください。
一般競争入札を実施した結果、応札者がなかった物件については、希望される方に対して原則として先着順受付による売却可能です。なお、購入を希望される方は、「公有財産買受申請書」の他、必要書類を添付して提出する必要がありますので、下記のご連絡先までお問い合わせください。
現在、随意契約により売却ができる物件