防災・危機管理情報

鳥取県都市計画審議会

都市計画審議会とは

 鳥取県都市計画審議会は、県が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関として設置された、県の付属機関です。  都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市町村長を代表する者、県議会の議員、市町村の議会の議長を代表する者などから構成される都市計画審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
 また、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することもできるとされています。さらに他の法令により、その権限に属された事項も審議することができます。

都市計画審議会で調査審議する事項

  1. 都市計画法によりその権限に属させられた事項
  2. 他の法令によりその権限に属させられた事項
  3. 都市計画に関する事項


鳥取県都市計画審議会の詳細についてはこちら(PDF72KB)をご覧ください。
鳥取県都市計画審議会条例についてはこちらのリンクをご覧ください。

  審議会情報のリンク

鳥取県都市計画審議会委員の公募について(ご案内)

 

事項

概要
募集人数 1名
審議会委員の役割 審議会に出席し、その他の委員とともに県が定めようとする都市計画について調査審議する。
任期

令和6年11月16日から令和8年11月15日まで(予定)

応募資格
次の全てを満たす方
  1. 満18歳以上の方であること。
  2. 県内在住であること。
  3. 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条に基づき設置される附属機関の委員でないこと。(鳥取県所管の他の附属機関の委員との兼務は不可)
  4. 審議会に出席できること。
  5. 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。
  6. 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。

  7. まちづくりに関する活動や業務に従事し、又は活動や従事したことがあり、まちづくりに関する分野に明るいこと。
応募方法

別紙の所定応募様式に必要事項(応募者の住所、氏名、連絡先等と併せて、「あなたが「まちづくり」に関して従事している、又は従事した活動や業務の内容とその期間、及び応募動機」)を記載し、募集期間内に鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課へ提出すること。

(郵送、ファクシミリ、メール、直接持参など)

[応募期間]

令和6年9月13日(月)~9月30日(月)消印有効

[提出先]

鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課 計画・開発規制担当

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地

電話:0857-26-7458 

(ファクシミリ0857-26-8113)

電子メール:machizukuri@pref.tottori.lg.jp
選考方法

応募書類の審査、採点を行い決定します。

なお、選考の結果、同点者があった場合は抽選により決定します。

結果については、応募された方全員に、郵送等によりお知らせします。
審議会の開催
  • 開催回数  4~6回/年程度(不定期)

  • 開催場所  鳥取県庁内会議室(予定)

委員報酬
県の規定により報酬費、交通費を支給します。

  

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