被爆者援護法による各種手当一覧

被爆者援護法に基づく各種手当一覧

手当等の種類

手当等を受けられる人

手当等の
金額
(単位:円)

令和5年4月以降 

医療特別手当     

原爆が原因で傷病の状態にあるという
厚生労働大臣の認定を受けた人で、
現にその傷病にある人

月額

 145,420 

特別手当

原爆が原因で傷病の状態にあるという
厚生労働大臣の認定を受けた人で、
現在はその傷病が治った人
月額
 53,700

原子爆弾小頭症手当

原爆の放射能が原因でなった小頭症患者 月額
              50,050
健康管理手当

次の11のいずれかにかかっている人
1 造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
2 肝臓機能障害(肝硬変など)
3 細胞増殖機能障害(悪性新生物、骨髄性白血病など)
4 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患など)
5脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
6循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
7腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群など)
8水晶体混濁による視機能障害(白内障)
9呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎など)
10運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など)
11潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

月額
 35,760

保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と、
当時その人の胎児であった人
月額
 17,940
上記の人で、原爆が直接の原因で身障手帳1級から
3級程度の身体上の障害や傷痕等のある人
または70歳以上の身寄りのない単身生活者
月額
 35,760
介護手当 費用介護 原爆の影響による精神上又は身体上の
障害のために、費用を支出し
介護人を雇っている人
(重度)
月額
 105,800
 以内
(中度)
月額
 70,520
 以内
家族介護 原爆の影響による重度の精神上又は
身体上の障害のために、
費用を支出しないで
家族等の介護を受けている人

月額
 22,830

葬祭料 被爆者が死亡した場合、葬祭を行う人 定額
 212,000
  

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