公安委員会とは・・・?

  

公安委員会制度

 公安委員会制度は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図るために設けられたものであり、国には国家公安委員会が、都道府県には都道府県公安委員会(北海道にあっては、方面公安委員会を含む。)がそれぞれ設置されています。

公安委員会の組織

  • 鳥取県公安委員会は、3人の委員によって組織されています。
  • 公安委員は、知事が県議会の同意を得て任命することとなっています。

公安委員会の役割

 現在の公安委員会は、昭和29年の現行警察法制定により設置されたものであり、都道府県における警察行政の民主的運営、政治的中立性を確保する役割を果たしています。

公安委員相互の連絡

 警察法により、都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならないこととされており、これを踏まえ、各種の連絡協議会等が開催されております。

公安委員会の権限

 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する権限を有しており、都道府県警察から日々生起する事件や事故及び災害の発生状況と、これらに対する警察の取り組み等について所要の報告を徴するとともに、委員会としての意思決定を図り、都道府県警察の業務運営に反映されております。このほか、都道府県公安委員会は、主なものとして、各種法令に基づく次のような事務を所掌しております。
  1. 犯罪被害者等給付金支給法に基づく犯罪被害者等給付金の支給裁定等
  2. 古物営業法及び質屋営業法に基づく古物営業・質屋営業の許可とそれに対する取消処分等
  3. 警備業法に基づく警備業を営もうとする者の認定とそれに対する取消処分等
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可とそれに対する取消処分等、店舗型性風俗特殊営業を営む者等に対する営業停止の命令等
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲刀剣類の所持許可とそれに対する取消処分等
  6. 暴力団対策法に基づく指定暴力団の指定、暴力的要求行為等に対する措置命令等
  7. 道路交通法に基づく道路における規制、運転免許とそれに対する取消処分等
  

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