防災・危機管理情報


介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスの利用は、おおよそ以下のような流れになります。

(1)市町村の窓口に[要介護認定」の申請をします。

 介護保険サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。
 まずは、市町の担当窓口で申請の手続きをしてください。
本人又は家族が申請するほか、成年後見人、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうこともできます。

(2)訪問調査を行います。

 市町の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるため、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
 調査項目は、全国共通の調査票にもとづいています。(麻痺等の有無、衣服の着脱、金銭の管理、意思の伝達などの74項目があります)

(3)専門家による介護認定審査会が開かれます。

  訪問調査の結果と医師の意見書をもとに審査し、要介護状態区分が認定されます。

(4)要介護認定の通知が届きます。

 申請日から原則として30日以内に認定され、結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。 

 介護認定には、要支援1~2、要介護1~5、非該当の区分があります。

 なお、認定の有効期間は原則、申請日から6か月頃から12か月の間で市町が定めます。

<区分について>

要支援1・2

介護予防サービス

(生活機能の低下をできるだけ防ぐ予防的なサービスを提供)

要介護1~5

介護保険サービス

(住みなれた町や家で自立した生活を支援するために介護サービスを提供)

非該当

介護保険サービスの対象者にはなりません。

数字が大きい方が介護を必要とする度合いが高く、利用できる介護保険サービスの限度額も大きくなります。

 

(5)介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作ります。

 どのような介護保険サービスを利用するかを計画します。この計画のことをケアプランと呼びます。介護保険サービスの専門家(ケアマネージャー)と相談して作ることができます。

 要支援1又は2と認定された人は、地域包括支援センターの担当者と相談して介護予防サービス計画を作成します。

(6)介護保険サービスを利用します。

 ケアプランに従って、例えば、デイサービスに通い入浴介助や日常動作訓練等を受けたり、ヘルパーさんに来ていただいて掃除、洗濯、炊事等の支援を受けたりすることができます。

(7)有効期間が終わる前に更新の申請をする

 要介護認定の有効期間は、原則申請日から6か月です。引き続き利用したい場合は、有効期間満了前(満了日の60日前から満了日まで)に更新または変更の申請をしてください。


 更新の申請をすると、あらためて、訪問調査や審査及び認定が行われます。
 なお、有効期間内でも、心身の状態が悪化して現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分の変更申請ができます。

介護保険サービスには次のようなサービスがあります

 介護予防サービス   介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護
 介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、  介護予防福祉用具貸与等
 居宅サービス  訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、
 通所リハビリテーション、ショートステイ、
 福祉用具の貸与・販売、住宅改修等 
 施設サービス  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、
 介護老人保険施設、
 介護療養型医療施設、介護医療院
 地域密着型介護(予防)サービス  グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
 小規模多機能多機能型居宅介護等

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