フロン排出抑制法に基づく登録業者の皆様へ

  フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録は5年更新です。
 更新の必要な事業者におかれては、登録期限の10日前には登録更新申請の手続きをしてください。
 登録申請書の様式や手続窓口等を以下に掲載していますので、更新の必要な事業者は、お忘れのないようにお願いします。
  

第一種フロン類充塡回収業者の登録

  第一種特定製品からフロン類を充塡又は回収することを行おうとする者は、鳥取県(生活環境部長または総合事務所長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。  
 また、登録申請には手数料が必要です。

(1)登録手数料

  新規登録手数料・・・5,000円
  更新登録手数料・・・4,200円

※申請は郵送でも受け付けています。手数料の支払い方法については各窓口へお問い合わせ下さい。

(2)様式

      登録(更新)申請書 (ファイル形式:Word
  登録変更届出書 (ファイル形式:Word
  廃業等届出書 (ファイル形式:Word
  誓約書 (ファイル形式:Word
  登録申請書類一覧 (ファイル形式:Word

↑個人の申請者の場合、基本的に住民票写しの添付は不要です。

  欠格要件 (ファイル形式:PDF

  遅延理由書 (ファイル形式:Word)※参考例

↑変更事項が発生してから30日以内に変更届出書を提出できなかった場合は、提出時遅延理由書を添付してください。

 

(3)申請書の宛名(窓口により異なります)

     鳥取県生活環境部長(本庁)または各総合事務所長

申請窓口及びお問合せ先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
0859-31-93220859-31-9322
(注)平成30年4月から東部の申請窓口が変更になっております。ご注意ください。

各証明書の交付及び回付義務

(1)充塡証明書・回収証明書について

 フロンの充塡・回収が行われた時は、必要な情報を記載した充塡・回収証明書を管理者に対して、書面で交付することが必要です。
 なお、管理者の承諾を得て、情報管理センターに登録することで、充塡・回収証明書の交付に代えることができます。

 (2)再生証明書・破壊証明書について

 再生業者及び破壊業者は、充塡回収業者から直接引き取ったフロン類の処理について、再生証明書又は破壊証明書の交付が義務付けられています。
 これらの証明書の交付を受けた場合は、管理者又は廃棄等実施者に回付することが必要です。

第一種特定製品に係る引渡等の義務

   第一種特定製品を引取った第一種フロン類充塡回収業者は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に原則引渡さなければなりません。

 第一種フロン類充塡回収業者登録簿(PDF: 288KB)(令和6年3月15日現在)
 フロン類破壊業者・再生業者 (環境省ホームページ)
 

(3)充塡・回収量等の報告

  フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充塡回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に充塡・回収量等の報告をする必要があります。

※充塡・回収量等の実績が無い場合であっても、報告書の記入欄に「0(ゼロ)」又は「実績なし」等を記入して提出する必要があります。 

 

 報告期日:毎年、当該年度終了後45日以内(5月15日まで)

 報告の対象となる期間:4月1日から翌年3月31日まで

○報告様式(Word)

 東部(本庁)宛 (89KB)中部・西部総合事務所宛 (89KB)

 ※宛名は循環型社会推進課長宛又は各総合事務所長宛

 

○提出方法

 とっとり電子申請サービス、郵送又は持参により提出してください。 

 ※提出先は登録を受けた窓口(本庁、中部総合事務所又は西部総合事務所)です。

 

 お問合せ・送付先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160

0859-31-9322



(4)回収等費用の負担

 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品の管理者に対し、フロン類の回収等の費用に関し、適正な費用を請求することができ、廃棄者は当該費用を負担する必要があります。
  

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