引渡しを受けてから10年以内の住宅に雨漏りや床の傾きなどの欠陥が発生した場合は、売主の責任で欠陥の補修を行うことが法律(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第61号))で義務付けられていますが、欠陥が発生したときに売主が倒産していた場合は、居住者が有償で補修せざるを得ない状況が生じることがありました。
 このため、居住者を守るために「住宅瑕疵担保履行法」が制定されました。
          
        
      
        
        
          
           住宅の売主である建設業者、宅建業者は、欠陥が発生した住宅の補修や損害賠償金の支払いが確実に行われるよう、次のいずれかの措置を講ずる必要があります。 
(1)保険制度
 売主は物件の着工前に、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」との間に保険契約を締結 
し、保険料を支払います。
 売主が住宅を補修する場合には売主に、売主が倒産していた場合は居住者に保険金が支払われます。 
(2)供託制度
 住宅に欠陥が発生したときに売主が倒産していた場合に備えて、売主は法務局等に保証金を供託します。
 売主が倒産していた場合は、居住者は法務局に保証金の還付を請求することができます。
          
        
      
        
        
          
           法律に関する詳しい内容、保険法人に関する情報等は、こちらのホームページをご覧ください。
 国土交通省住宅局ホームページ「住宅瑕疵担保履行法」  
          
        
        
          
                   令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となりました。
  これにともない、基準日が年1回(3月31日)になりますので、対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。 なお、改正にかかる変更内容は下記のとおりです。
(変更内容)
●令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
●保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日~3月31日) となり、年1回の送付となります。
●従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
※改正内容の詳細については、こちらもご覧ください。( 法改正チラシ PDF )
手続き方法
 「届出書」に「引渡し物件一覧表」、「保険契約締結証明書(保険加入の場合)または供託書(供託の場合)の写し」を添付して、下記窓口へ提出してください。
 ※手続きの詳細はこちらのパンフレットを確認してください。 パンフレット(PDF)
 ※届出様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。 住宅瑕疵担保履行法 関係様式ダウンロード
届出窓口
 鳥取県知事の許可、免許を受けている場合は鳥取県、国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は中国地方整備局へ郵送または持参(窓口提出)により届出を行ってください。
■鳥取県知事の許可・免許の場合
 届出書類の提出部数は一部ですが、控えが必要な場合はさらに1部を御用意ください。また郵送による届出で控えが必要な場合は、返信用封筒(宛先を記載し、郵送に必要な金額分の切手を貼り付けたもの)を必ず同封してください。
 [建設業者の方]
  県庁県土整備部県土総務課建設業担当(0857-26-7347)
   〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
 [宅地建物取引業者の方]
 鳥取市・岩美郡・八頭郡の事業者
  東部生活環境事務所建築住宅課(0857-20-3649)
   〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 倉吉市・東伯郡の事業者
  中部総合事務所環境建築局建築住宅課(0858-23-3235)
   〒682-0802 倉吉市東巌城町2
 米子市・境港市・西伯郡・日野郡の事業者
  西部総合事務所環境建築局建築住宅課(0859-31-9751)
   〒683-0054 米子市糀町1丁目160
■国土交通大臣の許可・免許の場合
 届出書類の必要部数は正本1部です。県を経由せず、直接届出先へ提出してください。
 [建設業者・宅地建物取引業者の方]
  国土交通省中国地方整備局建政部計画・建設産業課(082-221-9231)
   〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2番15号