鳥取家畜保健衛生所

  

飼養衛生管理基準と定期報告について

牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、だちょう等家畜、家禽を飼養されている方は、家畜伝染病予防法第十二条の四に基づき、毎年2月1日時点の飼育頭数または羽数などの飼養状況について報告することになっております。家畜・家禽の飼養者は定期報告書及び飼養衛生管理基準チェックシートを御記入の上、毎年4月15日(鶏等は6月15日)までに鳥取家畜保健衛生所へ提出をお願いします。

少数飼養者についても報告が必要ですので、鳥取家畜保健衛生所にお問い合わせください。

※少数飼養者

 牛・馬等:1頭、鹿・めん羊・山羊・豚等:6頭未満、鶏等:100羽未満、だちょう:10羽未満

 飼養衛生管理基準についての説明はこちら

 定期報告書の様式はこちら 

 定期報告書の様式はこちら

 令和7年2月から定期報告等が電子化されます

 詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。リーフレット(pdf:268KB)

 また、電子化に伴いeMAFF IDの取得が必要になります。リーフレット内に取得手続きのQRコードがありますので、ご参照ください。

 

 

家畜を飼養している方へ

   平成23年4月に家畜伝染病予防法が一部改正され、平成23年10月1日より施行されました。この改正により家畜(学校飼育、公園、愛玩や庭先飼育も含みます)を飼養している方は、「飼養衛生管理基準」を遵守し、その遵守状況を報告することが義務づけられました。ここでいう家畜とは、牛、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうです。
上記の家畜を飼っている方は「飼養衛生管理基準と定期報告について」をご覧ください。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000