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VOC排出施設に係る規制
VOC排出施設に係る規制
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揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)に係る規制について
大気汚染防止法の改正により、浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質の1つである揮発性有機化合物(VOC)の排出量の多い施設が「揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)」として定められ、規制されることとなりました。
H18年4月1日以降、VOC排出施設を設置するときは、事前に届出が必要となりますので、最寄りの総合事務所へ御相談ください。
1 対象物質
大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(ただし、政令で定めるメタン・フロン類8物質を除く)が規制の対象です。
代表的な物質は、トルエン、キシレン、ジクロロメタンなどで、塗料溶剤(シンナー)、接着剤、インキ、一部の洗浄剤等に含有されています。
2 VOC排出施設
塗装関係施設、接着関係施設、印刷関係施設、化学製品製造関係施設、工業用洗浄関係施設、VOCの貯蔵関係施設が規制対象です。
施設の詳細
3 届出
VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、都道府県知事(各総合事務所長)への届出が義務付けられました。
4 排出基準
排出基準が定められ、その遵守が義務付けられました。都道府県知事(各総合事務所長)は、排出基準に適合しないと認めるときは、届出に係る計画変更命令又は構造等の改善命令等を行います。なお、既設のVOC排出施設に係る排出基準の適用は、平成22 年3月31 日まで猶予されます。
5 自主測定
VOC排出施設におけるVOC濃度の測定及び記録が義務付けられました。
6 罰則
・計画変更命令及び改善命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金。
・届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
7 VOC規制の施行日
平成18年4月1日
8 リンク(規制内容の詳細等)
環境省のVOC対策ページ
・
制度の概要
[PDF 443KB]
・
VOCに該当する主な物質、VOC排出施設の定義等
[PDF 112KB]
・
パンフレット
VOC排出削減支援ツール
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))
9 各総合事務所の電話番号
中部総合事務所生活環境局 環境・循環推進課
0858-23-3150
西部総合事務所生活環境局 環境・循環推進課
0859-31-9322
なお、東部(鳥取市・岩美郡・八頭郡)については、鳥取市の中核市への移行に伴いH30年度から鳥取市役所が窓口になります(TEL:0857-30-8084)
鳥取県生活環境部環境立県推進課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7206
0857-26-7206
(星空環境推進室)
0857-26-7876
0857-26-7876
(環境イニシアティブ担当)
0857-26-7439
0857-26-7439
(総務担当)
ファクシミリ 0857-26-8194
E-mail
kankyourikken@pref.tottori.lg.jp
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