NPO法人関係法令・手引き等

NPO法人関連情報
 

◆令和2年NPO法改正について

 

◆法改正(平成29年4月)に係る注意事項

 ・特定非営利活動促進法改正に係る注意事項(PDF:563KB)
※平成30年10月1日から貸借対照表の公告が義務化されました。これに伴い、既になされている資産の総額登記は、各登記所において職権により抹消されます。

 

NPO法人支援税制
    ・認定NPO法人制度(内閣府NPOホームページ)  

NPO法人の手引き 
   ・NPO法人の手引き (pdf:1082KB)(令和5年7月版)


NPO法人よくある質問


  1  ・NPOってなんですか?

  2  ・NGOとNPOは違うものですか?

  3  ・ボランティアとNPOは違うものですか?

  4  ・NPO法人とNPOは違うものですか?

  5  ・NPO法人の認証とはどんな意味ですか?

  6  ・申請から認証(不認証)の決定まではどのくらいかかるのですか?

  7  ・NPO法人になるための条件にはどのようなものがあるのですか?

  8  ・非営利ってどういう意味ですか?

  9  ・NPO法人は他のNPOより優れているのですか?

  10 ・NPO法人化のメリットはなんですか?

  11 ・NPO法人化のデメリットはなんですか?

  12 ・NPO法人の書類はどこで閲覧できるのですか?

  13 ・NPO法人に対する監督はどのようにするのですか?

  


1.NPOってなんですか?
   
 NPOは、Non-profit Organizationのという英語の略称で、日本語では「民間非営利組織」となります。
 つまり、営利を目的とする株式会社や有限会社などと異なり、非営利で自発的な社会的活動を継続して行う団体のことを指します。
 県や市町村等の行政組織は非営利には違いありませんが、「民間」という観点からNPOとはいえません。
 現在、一般的に使われているNPOとは、民間の非営利団体、その中でも市民が主体となり、世の中のためになる活動(社会貢献活動)を行っている団体を指しています。

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2.NGOとNPOは違うものですか?
   
 NGOは、Non-governmental Organizationという英語の略称で、日本語では「非政府組織」となります。
 いつ頃から使われはじめた用語なのか定かではありませんが、国際連合が政府以外の民間団体との協力関係を定めた国連憲章第71条のなかで明文化されています。
 NGOは、政府であるかないかという視点でとらえたもので、NPOは、営利か非営利かという視点でとらえたものです。したがって、団体を見る視点が違うだけで、NGOとNPOは違うものということではありません。
 ただし、最近では、国際的な活動を行う団体をNGOと言う傾向があります。

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3.ボランティアとNPOは違うものですか?
 
 ボランティアは、「原則として報酬を求めず、個人の思いに基づいて自発的な行為をする人」を指します。
 また、NPOは、「営利を目的としない、社会貢献活動を行っている民間組織」を指します。
 自らの意思で社会のために何かをしようという点では、NPOもボランティアも重なるところがありますが、ボランティアは自発的に活動している個人、NPOは継続的に活動している組織のことを意味します。
 つまり、ボランティアは『個人』のスタンスを表すのに対し、NPOは『組織』のスタンスを表す言葉であるといえます。

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4.NPO法人とNPOは違うものですか?

 NPO法人は、正式には特定非営利活動法人といいます。 
 平成10年に施行された特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得したNPOのことを指します。
 特定非営利活動促進法が「NPO法」と略して呼ばれることが多くなったため、「NPO=NPO法人」と理解する方もいますが、NPOとは、本来、法人格の有無に関わらず、営利を目的としない、社会貢献活動を行っている民間組織を指します。
 つまり、NPOはNPO法人のみを指すわけではなく、法人格をもたない任意団体等も含むということです。

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5.NPO法人の認証とはどんな意味ですか?

 NPO法人の認証とは、所轄庁(主たる事務所が所在する都道府県の知事。事務所の所在地が一の指定都市の区域内のみにある場合は、当該指定都市の長。)が、提出された申請の内容や手続きが法律に定められた要件(質問6の回答に記載しているような条件)を満た しているかどうかを確認する行為のことです。
 所轄庁が、団体の活動内容を評価しているということではありません。
 法定要件を満たしているにもかかわらず認証しないことはNPO法で認めらておらず、その意味で、所轄庁に裁量の余地はないといえます。
 つまり、NPO法人の認証とは、所轄庁がその団体にお墨付きを与えているという意味ではないのです。
 公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。

 

 

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6.申請から認証(不認証)の決定まではどのくらいかかるのですか?
 
 NPO法上、所轄庁は申請書を受理した日から2週間、指定した場所(鳥取県については、インターネットを利用した方法による)において、申請書類の一部を公衆の縦覧に供することとなっています。
 また、申請があったことを公表(鳥取県ではHPに掲載)することにより、県民の方へお知らせしています。
 認証(不認証)の決定については、鳥取県においては、この縦覧期間が経過した日から1か月以内に行うこととなっています(法律では2か月以内)。
 所轄庁による認証の後、登記をすることにより、NPO法人が設立するということになります。

 

 

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7.NPO法人になるための条件にはどのようなものがあるのですか?

 NPO法人になるための条件には、次のようなものがあります。
 
 ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
 ・営利を目的としないこと
 ・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
 ・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
 ・宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
 ・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
 ・暴力団若しくはその構成員等の統制下にある団体でないこと
 ・10人以上の社員(議決権を有する正規のメンバー)を有すること

 なお、「特定非営利活動」とは、次のいずれかに該当する活動であって、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことを指します。

  1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2  社会教育の推進を図る活動
  3  まちづくりの推進を図る活動
  4  観光の振興を図る活動
  5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7  環境の保全を図る活動
  8  災害救援活動
  9  地域安全活動
  10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11 国際協力の活動
  12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13 子どもの健全育成を図る活動
  14 情報化社会の発展を図る活動
  15 科学技術の振興を図る活動
  16 経済活動の活性化を図る活動
  17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18 消費者の保護を図る活動」
  19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20 鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動

 

 

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8.非営利ってどういう意味ですか?
 
 非営利というと、お金をもらってはいけないのではないか、収益をあげてはいけないのではないかと思われるかもしませんが、そうではありません。
 非営利とは、「団体の構成員に対して、利益を分配しない」という意味です。
 企業においては利益を株主などに配当するわけですが、NPOにおいては利益を団体の目的を達成するための活動に充てることになります。

 

 

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9.NPO法人は他のNPOより優れているのですか?

 NPO法人が、法人格を持っていない任意団体のNPOより優れているということはありません。
 NPO法人の認証は、提出された申請が法定要件を満たしているかどうかを判断しているのみであり、所轄庁がその団体にお墨付きを与えているということではありません。
 NPOの評価は、法人格の有無ではなく、活動の内容により判断されるべきものであり、またその判断も行政が行うのでなはく、市民自らが判断し評価すべきものなのです。

 

 

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10.NPO法人化のメリットはなんですか?

 NPO法人化のメリットには、次のようなものがあります。
  
  ・団体の名義で不動産や電話等の取得ができる
  ・契約その他の取引の主体となることができる
  ・個人と団体の資産等の区分が明確となる
        
  一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えると思われます。

 

 

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11.NPO法人化のデメリットはなんですか?
 
  NPO法人化のデメリット(義務)には、次のようなものがあります。
  
  ・所轄庁への届出等、法に沿った運営が必要となる
  ・原則として、課税されることとなる
  ・活動状況等を公開しなければならない
 
   法人化のメリット・デメリットを比較検討して、法人化するのかどうかを考えることが必要となります。

 

 

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12.NPO法人の書類はどこで閲覧できるのですか?

 NPO法人は市民によって育てられるべきとの考えから、広範な情報公開制度が設けられています。
 団体から鳥取県知事に設立認証申請等があった時は、申請の内容を県公報で公告しています。
 また、特に重要な申請書類(定款・役員名簿・設立趣旨書など)を、インターネット(当ホームページ上)により、申請日から2週間、縦覧に供しています。
 また、法人設立後においても、団体の実態がわかる書類(定款、過去5年間に提出された事業報告書等)を、インターネット(当ホームページ上)により、閲覧することができます。
 なお、社員などの利害関係者に限っては、法人の事務所においても、事業報告書等を閲覧することができます。

 

 

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13.NPO法人に対する監督はどのようにするのですか?

 NPO法には所轄庁によるNPO法人監督制度が設けられています。
 NPO法や法人の定款に従った運営がなされているか、他の法令に違反していないかについて監督されます。法人の状況に応じて、報告を求めたり、立ち入り検査をしたり、場合によっては、改善命令や認証の取り消しなどが行われます。
 また、改善命令に違反したり、各種の届出を怠るなどのNPO法の規定に違反した場合には罰則規定が設けられており、懲役、罰金や過料が科せられる場合があります。
 ただし、これらの所轄庁による監督については、「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進するというNPO法の目的にかんがみ、必要最小限度に設けられているものです。

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最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
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