産業廃棄物処分場税


 産業廃棄物処分場税は、産業廃棄物処理施設の設置促進のための施策及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる鳥取県が独自に定める法定外目的税です。

納める人

納める額

申告・納税

課税とならないもの

1 自らが排出した産業廃棄物を自らが有する最終処分場において処分(自社処分)する場合は、課税されません。

2 事業活動に伴って生じる廃棄物と性格の異なる廃棄物で鳥取県知事が指定するものについては、課税が免除されます。(例)下水道処理に伴い発生する汚泥など。

Q 産業廃棄物とは何ですか?
Q 自社で発生した産業廃棄物を自社の処理施設で埋立処分まで行っている場合(自社処分)は、課税されるのですか?

関係Q&A集

  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3111
FAX : 0858-23-3118

税務課 課税担当
電話:0857-26-7054
FAX : 0857-26-7087
  

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