Q10-5 最終処分場に搬入される産業廃棄物が容量で計測されるときはどうするのですか?


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最終処分場に搬入される産業廃棄物が容量で計測されるときはどうするのですか?

 

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産業廃棄物処分場税(以下「産廃税」といいます。)は、重量をもとに納税していただきますので、重量での計測が困難な場合には、規則で定められた方法で、容量を重量に換算して納税していただきます。

 ○問合せ先

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3111
  FAX : 0858-23-3118

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087

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