Q10-7 中間処理施設に産業廃棄物を搬入したとき産廃税の納め方はどうなりますか?


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中間処理施設に産業廃棄物を搬入したとき産廃税の納め方はどうなりますか?

 

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 中間処理施設に産業廃棄物を搬入したときは課税対象となりませんが、(中間処理後の)産業廃棄物を鳥取県内の最終処分場に搬入したときには、中間処理業者が納税義務者となります。

 中間処理業者は、最終処分場に処分(埋立)料金を支払う際に、産業廃棄物の重量に応じて産廃税を納めていただくことになります。

 ○問合せ先

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3111
  FAX : 0858-23-3118

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087

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