「現給保障」とは

 本県では、国や他の都道府県と同様に、平成18年4月、職員の給料について、地域の民間給与水準をより一層的確に反映した給料とするために、全給料表の級・号給の構成を見直すとともに、給料月額を平均4.8%引き下げる改正、いわゆる「給与構造改革」を実施しました。
 その際、民間企業における給与体系の見直しの実例を見ても、多くの場合、急激な不利益変更をせずに何らかの経過措置を講じつつ、漸進的に見直しが行われていることやこれに係る判例の動向を考慮し、国等と同様に、給与構造改革後の給料の額が既に支給されていた給料の額を下回る場合は、給与構造改革後の給料の額が昇任や昇給に伴い既に支給されていた給料の額を上回るようになるまでの間は、既に支給されていた給料の額を支給することとしたものです。

<県職員の給料表のイメージ>

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級









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