廃棄物処理における新型インフルエンザ対策

廃棄物処理における新型インフルエンザ対策について

 廃棄物の適正処理は、県民の最低限の生活を維持するために必要不可欠であり、新型インフルエンザの流行期においても、その継続が求められます。

○感染性産業廃棄物の処理業者の方は、
(1)「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)」を参考に、感染防止策や人員・物資の確保等の事前準備をお願いします。

(2)新型インフルエンザの県内発生期には、大量の感染性産業廃棄物が排出されるおそれがありますので、県内発生期においては感染性産業廃棄物の優先的な処理をお願いします。

(3)新型インフルエンザの治療等で発生した感染性産業廃棄は、通常の感染性産業廃棄物と同様に「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)」に基づき処理されれば、新たな感染をもたらすおそれはないとされていますので、併せて、当該マニュアルの確認をお願いします。

○その他の処理業者の方も、
 「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)」を参考に、感染防止策や人員・物資の確保等の事前準備をお願いします。

○医療機関におかれては、
(1)廃棄物の保管場所の容量や保管容器の数が十分であるか確認をお願いします。

(2)現在の委託業者以外の処理業者へ廃棄物を追加的・臨時的に委託することも想定されるため、あらかじめ、別の業者(下記のリスト参照)と協議しておき、状況に応じ迅速に処理を委託できるように準備してください。
 
 感染性産業廃棄物の処理業者(収集運搬・処分)リスト
 ※ 処理業者の情報については、随時更新していく予定です。 
  

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