2.3 水、大気、土壌環境の保全

平成20年度版 鳥取県環境白書

2.循環を基調とする経済社会システムの実現

 2.3 水、大気、土壌環境の保全

水質汚濁防止対策事業

1 事業の目的

 工場及び事業場からの排出水の公共用水域への排出び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図る。


2 事業の内容

  1. 事業場排水調査
    水質汚濁防止法に基づき、特定事業場への立入検査を実施するとともに、その排出水を採取・測定し、排出基準の遵守を確認・指導。
  2. 公共用水域等水質調査
    水質汚濁防止法に基づき、県内の公共用水域における生活環境項目、健康項目等の水質検査を実施。

 平成20年度の実績


水質汚濁防止法に基づき、特定事業場に対する立入検査、排出水の調査、改善指導を行った。
立入検査状況(平成20年度)
水質汚濁防止法適用事業場


 

立入検査事業場
延件数

排水調査事業場
延件数

違反事業場
件数

改善指導延
件数

改善命令
件数

319

149

3

13

0



●担当: 生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「水・大気環境課」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596


天神川流域下水道事業

1 事業の目的

 下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。


2 背景、現状、及び課題

  1. 昭和40年代前半に東郷池の水質汚濁が著しく進行したことから、将来の水産資源や観光資源などを考え、行政区域にとらわれないで効果的に整備できる「天神川流域下水道」として、昭和46年度から調査を開始、昭和48年度から事業を行い、昭和59年1月20日供用を開始した。
  2. 汚水の終末処理施設である天神浄化センターの全体計画処理能力は10万m³/日であり、現在3.2万m³/日の処理能力を有している。また、関連市町の整備する下水管渠を接続するための流域幹線管渠は、平成 9年度に全て(延長28.6km)完了している。
  3. 人口減少などといった社会情勢の変化に伴う施設規模の見直しが必要であり、また、多くの施設で老朽化に伴う改築更新時期にきていることから、全体をみとおした計画を策定することが必要となっている。

3 事業の内容

  1. 水質保全下水道事業
     ・水処理施設改築
  2. 資源循環形成下水道事業
     ・汚泥棟・送風機棟電源設備改築
  3. 地震対策下水道事業
     ・幹線人孔改築

 平成20年度の実績


1 下水道事業

 ○ 水処理設備改築 1式
※老朽化した機械・電気設備の更新により、安定した水処理能力を確保した。
 ○ 電源設備改築 1式
※老朽化した無停電電源設備、制御監視装置等の更新により、施設の健全性を確保した。

2 下水道防災事業

 ○ 幹線人孔改築 1式
※硫化水素の影響による内部コンクリートの腐食が見られたマンホールについて更生工事を行い、安全性を確保した。


●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「下水道整備」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34535


合併処理浄化槽設置推進事業

1 事業の目的

 公共用水域及び生活環境の保全を図るため、市町村や県民への普及啓発を行い、合併処理浄化槽の設置推進及び維持管理の徹底を図る。


2 背景、現状、及び課題

  1. 県内の法定検査( 11条検査)受検率が低迷している中、平成17年度の浄化槽法改正により、未受検者への罰則( 30万円以下の過料)が規定され、都道府県知事の指導監督権限が強化された。
  2. 法定検査(浄化槽法第 11条)の項目及び内容の見直しを図るなど、より効率的かつ公平性のある検査体制を構築する。
  3. 市町村に対し、浄化槽業務の一部権限の移譲を円滑に進める。

3 事業の内容

  1. 浄化槽維持管理指導
     ・法定検査未受検者に対する指導及び監督
     ・新設者への維持管理指導及び啓発
  2. 浄化槽水質測定業務
     ・浄化槽法第 53条に基づく立入検査

 平成20年度の実績


  1. 維持管理実施率
    浄化槽法に基づき保守点検等の実施率は次のとおりであった。
    (1)保守点検・・・・・・・ 68.1%
    (2)清掃・・・・・・・・・・・ 41.5%
    (3)定期検査・・・・・・・ 43.4%
  2. 第11条検査未受検者への指導
    ・浄化槽法第 11条に規定されている定期検査を受検しなかった者に対し、指導通知 10,125通の発出などによる指導を行った。
  3. 管理者への指導
    ・法定検査結果、苦情等に基づき、浄化槽管理者等に対して 104件の指導、21件の立入検査を行った。


●担当: 生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「浄化槽法の改正」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34540


農業集落排水事業

1 事業の目的

 農業用水の水質保全と農村の生活環境改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。


2 背景、現状、及び課題

  1. 農業集落排水施設は、農村総合整備事業や農業集落排水事業などにより、昭和57年度に湯梨浜町、日吉津村で着手し、平成19年度までに18市町村で実施されている。
  2. 鳥取県の汚水処理施設普及状況は、平成18年度末で84.5%となっており、全国平均の82.4%を上回っている。
  3. 今後も、着実に普及率の向上を図って行く必要がある。

3 事業内容

  1. 汚水処理施設の整備
  2. 管路施設の整備 など

 平成20年度の実績


本県の汚水処理人口普及状況は、平成20年度末で88.9%となっており、全国平均の84.8%を上回っている。

 ○汚水処理施設の整備 1箇所
 ○管路施設の整備 5.3km など



●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7401


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「集落排水」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34537


水道水源等監視指導事業

1 事業の目的

 将来にわたり水道水の安全性を確保する。


2 事業内容

  1. 水道施設の適正管理のため監視指導を実施。
  2. 水道水質検査機関を対象に精度管理を実施。
  3. 「鳥取県水道水質管理計画」に基づき、「水質管理目標設定項目」について、県下 11地点(水道水源)の測定結果をとりまとめる。

 平成20年度の実績


1 県内 167施設(全施設数 217)に対し、指導を行った。


2 水質基準項目「鉛」、「ホルムアルデヒド」について分析機関の精度管理を実施した(参加 8機関)。



●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7401


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「水道」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20226


アラメ藻場造成事業

1 背景

 平成11年度に鳥取県沿岸の藻場分布調査を実施した結果、藻場は減少傾向にあり、また同年に漁業者を対象にしたアンケート調査でも半数以上が減少したと回答している。
 減少の原因解明は困難であるが、アラメ移植により藻場が回復することがわかっており、回復あるいは現状維持が可能である。


2 事業内容

 減少傾向にある鳥取県沿岸の藻場の回復を図るため、平成16年に策定した「藻場造成アクションプログラム」に基づき、県内各地でアラメの移植を実施中(平成16~20年度)

 【事業内容】(16~20年度)

  1. アラメ種苗生産(鳥取県栽培漁業協会に委託)
    移植用アラメ苗(種苗)の生産
  2. アラメ藻場造成(鳥取県栽培漁業協会に委託)
    沿岸 5箇所でのアラメ移植
  3. 藻場造成実践活動助成(漁業者、NPO等)
    漁業者・NPO等が実施する藻場造成・調査活動等に対し補助金を交付

 平成20年度の実績


  1. アラメ・クロメ種苗生産
    移植用アラメ苗(種苗)を生産
    (アラメ株縄 51m、アラメプレート 160枚、クロメ株縄 30m、クロメプレート 40枚)
  2. アラメ藻場造成
    沿岸 3箇所でアラメ移植を実施(浦富海岸、福部海岸、赤碕港)
  3. 藻場造成実践活動助成(漁業者、NPO等)
    藻場造成・調査活動等を実施する 4団体に補助金を交付
    (鳥取県漁協浜村支所、鳥取県漁協網代港支所、鳥取県漁協酒津支所、鳥取県磯場環境ネットワーク)
  4. アラメ移植後の経過調査
    アラメ移植後の経過調査を浦富海岸で実施


●担当:農林水産部 水産振興局 水産課 漁業振興担当 電話0857-26-7317


参考URL
  鳥取県水産課のwebサイトより
  「水産課」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=44462


漁港水域環境保全対策事業

1 事業の目的

 淀江漁港内の水質改善を行なうことにより衛生的な漁港環境の確保及び魚価の向上に寄与する。


2 事業内容

【全体計画】
(1)堆積した汚泥のしゅんせつ
(2)漁港背後からの排水が、淀江漁港内に流入することを防ぐための水路付替え


整備地区の写真


 平成20年度の実績


 堆積した汚泥のしゅんせつ工事に着手



●担当:県土整備部 空港港湾課 漁港・漁場係 電話0857-26-7311


参考URL
  鳥取県空港港湾課のwebサイトより
  「空港港湾課」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145


大気汚染防止対策事業

1 事業の目的

 大気汚染を防止し、大気環境の浄化対策を進め、県民の健康保持及び生活環境の保全を図る。

2 背景、現状、及び課題

  1. 県内の大気環境は、オキシダントを除いて環境基準を達成しており、おおむね清浄である。
  2. オキシダント対策を進めるため、揮発性有機化合物(VOC)等の排出抑制が求められている。

3 事業の内容

  1. ばい煙調査事業
    大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物(VOC)排出施設等への立入検査を実施するとともに、その排出ガスを採取・測定し、排出基準の適否を確認・指導。
  2. 環境汚染物質調査事業
    大気汚染防止法に基づき、一般環境大気測定局において、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施。
    ○測定局 : 鳥取保健所、倉吉保健所、米子保健所
    また、全国的に健康被害が発生し問題となっている光化学オキシダントについて、県内の実態を把握するため、これまで測定を行っていない地点で調査を実施する。
    ○測定地点数 : 5地点
    ○測定時期 : 高濃度となる 4月~ 6月
  3. 自動車排出ガス汚染調査事業
    大気汚染防止法に基づき、自動車排出ガス測定局において、一酸化炭素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等について、連続測定を実施。
    ○測定局 : 栄町交差点(鳥取市)、米子市役所前(米子市)
  4. 有害大気汚染物質モニタリング事業
    大気汚染防止法に基づき、健康リスクがある程度高いとされる「優先取組物質」のうち 19物質について環境中の濃度を調査。
    ○調査地点 : 鳥取保健所、栄町交差点(鳥取市)、米子保健所、米子市役所前(米子市)
    ○頻度 : 月 1回( 24時間連続採取)

 平成20年度の実績


1 ばい煙調査事業
平成20年度末における大気汚染防止法に基づく届出施設は、ばい煙発生施設 1,073施設、揮発性有機化合物排出施設 4施設、一般粉じん発生施設 263施設であった。
これらの届出施設について、廃棄物焼却炉を中心に延べ 200施設に立入りするとともに、排出ガスの調査を行った。

 表 煙道中排ガス測定(行政検査)状況(平成20年度)

 

 

いおう酸化物

ばいじん

塩化水素

窒素酸化物

合計

測定
件数

違反
件数

測定
件数

違反
件数

測定
件数

違反
件数

測定
件数

違反
件数

測定
件数

違反
件数

ボイラー

2

0

2

0

0

0

2

0

2

0

廃棄物焼却炉

0

0

8

0

8

0

1

0

8

0


2 環境汚染物質調査事業及び自動車排出ガス汚染調査事業
大気汚染防止法に基づき、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施した。
その結果、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については環境基準を達成した。
光化学オキシダントは環境基準を達成しなかった。なお、光化学オキシダントについては、全国の一般局における環境基準達成率が 0.1%(平成19年度)と、依然として低い水準にある。


 【測定局】
・一般環境大気測定局:鳥取保健所(鳥取市)、倉吉保健所(倉吉市)、米子保健所(米子市)
・自動車排ガス測定局:栄町交差点(鳥取市)、米子市役所前(米子市)


3 有害大気汚染物質モニタリング事業
大気汚染防止法に基づき、優先取組物質(有害大気汚染物質のうち、健康リスクがある程度高く対策の優先度の高いもの)について、平成10年3月から順次モニタリングを行っており、平成20年度は優先取組物質19物質について調査した。
その結果、環境基準及び指針値が設定されている物質については、環境基準及び指針値を超える値は観測されなかった。



●担当:生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「大気汚染防止」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20415


石綿飛散防止対策事業

1 事業の目的

 石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事、建築物への立入検査及び指導等を行い、石綿による県民への健康被害を未然に防止する。


2 背景、現状、及び課題

  1. 平成17年6月、(株)クボタが石綿による従業員の労働災害を公表し、その後、工場周辺の住民被害が明らかになる等、石綿による健康被害が大きな社会問題となった。
  2. 石綿は、日本国内で約1,000万t使用され、その大部分は建築材料に使用されており、耐用年数を迎えた建築物の解体等が、今後増加すると予想されている。
  3. 国では、大気汚染防止法等関係法令の改正及び「石綿被害救済法」の制定等が行われた。
  4. 鳥取県では、石綿含有材料を使用した建築物の管理及び解体等工事による県民への健康被害の防止を図るため、同年10月に「鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例」を制定した。また、不適正な解体等工事を防止するため、平成20年3月、同条例を改正した(平成20年10月施行)。

3 事業の内容

  1. 建築物における石綿の適正管理
     吹付け石綿が使用されている多数の者が利用する建築物への立入検査を行い、適正な管理を指導。
  2. 建築物の適正な解体等
     石綿の除去等を伴う建築物の解体等工事への立入検査を行い、作業基準の遵守等を指導。また、工事現場周辺において、大気中の粉じん濃度測定を行い、飛散状況を確認。
  3. 環境中濃度の調査
     環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、調査を行う。

 平成20年度の実績


  1. 建築物及び解体等工事に対する指導
    石綿が使用されている建築物及び解体等工事現場に立ち入りし、建築物における石綿の適正管理、解体等工事における石綿の飛散防止措置の徹底等を指導した。
  2. 環境中濃度の調査
    環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、県内 3地点で調査を実施した。全ての地点において平成20年に環境省が実施した全国調査の平均値以下であり、また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準を大幅に下回るものであった。

 【調査地点】
  鳥取市、倉吉市及び米子市内各 1地点 計 3地点
 (平成20年度の調査結果:http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=120096

●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「アスベスト対策」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20424


騒音・振動・悪臭防止対策事業

1 事業の目的

 県民の生活環境の保全、快適環境の確保を図るため、騒音規制法等に基づき、常時監視を実施するとともに、各規制地域・規制基準の見直し、環境基準の類型指定の検討を行う。


2 背景、現状、及び課題

 依然として県民からの騒音、悪臭等に関する苦情が寄せられている。


3 事業の内容

  1. 騒音防止対策
    騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の施行に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しを検討。
  2. 自動車騒音常時監視
  3. 航空機騒音調査
    ・鳥取空港周辺調査( 3地点 : 2回/年)
    ・美保飛行場周辺調査( 3地点 : 4回/年、1地点 : 通年)
  4. 振動防止対策
    振動規制法の事務に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しを検討。
  5. 悪臭防止対策
    悪臭防止法の事務に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しの検討及び悪臭排出の地域特性、悪臭苦情の実態等を踏まえた規制 22物質の排出実態調査を行う。

 平成20年度の実績


 騒音の防止、良好な生活環境の維持に資するため、自動車騒音及び航空機騒音の調査を実施した。
 また、環境基準の類型当てはめの見直しのため、一般地域における環境騒音調査を実施した。


(参考)平成21年3月31日現在の地域指定状況
騒音規制地域 : 3市1町1村(倉吉市、米子市、境港市、八頭町及び日吉津村)
振動規制地域 : 3市1村(倉吉市、米子市、境港市及び日吉津村)
悪臭規制地域 : 3市10町1村(鳥取市、若桜町、日野町、日南町及び江府町以外の市町村)


●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206


参考URL
  鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
  「騒音・振動・悪臭の防止」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20425


磁気分離法よる環境水等の浄化に関する研究

1 事業の現状・課題

 ノロウイルスは、人の体内で増殖し、し尿を通じて体外へ排出される。しかし、現状の排水処理技術では、十分に除去されないままに環境中に排出され、河川水、海水等の汚染に繋がっていることが指摘されている。そしてカキ等二枚貝へ濃縮され、人の食中毒、感染症の原因となっている。


2 事業内容

 本研究では、水中の汚濁物質を高速かつ大量に処理することができ、かつ、物理的処理のため、化学薬品の使用を削減できる磁気分離法の特徴を生かし、現在の水処理技術で除去が困難な病原性細菌、ウイルス等の除去技術又は検査技術への応用を図る。

【平成20年度の調査研究】

  1. 排水等の浄化技術への応用
    (1)実排水を用いた細菌・ウイルス除去試験
    (2)吸着材の再生方法の開発
  2. 細菌・ウイルス検査の前処理への応用
    (1)ウイルス再誘出条件の開発
    (2)PCR試験法の適用性の評価

 平成20年度の実績


 化学薬品の使用を削減できる磁気分離法の特徴を生かし、湖沼の浄化技術や水処理技術で除去が困難な病原性細菌、ウイルス等の除去技術の検討を行った。


(1)磁気分離装置を使用し藻類の除去試験を行った。(写真)




(2)磁気分離法は、比較的小規模の池等で発生する藻類に対する除去技術として有効であることを確認した。


(3)ウイルスの除去については、吸着材として水酸化アパタイトを検討した結果、水中のノロウイルスに対して、99%以上の高い除去率が得られた。



●担当:生活環境部 衛生環境研究所 環境化学室 電話 0858-35-5416


参考URL
  鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより
  「衛生環境研究所」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565


旧岩美鉱山・旧太宝鉱山鉱害防止事業

1 事業の目的

 旧岩美鉱山、旧太宝鉱山の抗廃水処理等を実施し、鉱害を防止する。


2 事業内容

  1. 旧岩美鉱山の抗廃水(銅、鉄等を含む酸性水)の中和処理及び処理施設の維持管理に必要な事業を行う。
  2. 旧太宝鉱山の抗廃水処理を行う機関に対し補助を行う。

 平成20年度の実績


1 旧岩美鉱山の坑廃水処理を継続して実施した
  (事業の委託先:岩美町、岩美町から岩美町鉱害防止協会に再委託)。

2 旧太宝鉱山の坑廃水処理事業に対し処理費用の補助を行った。



●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197


参考URL
 水・大気環境課のwebサイトより
  「水・大気環境課」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596


土壌汚染防止対策事業

1 事業の目的

 土壌汚染対策を図ることにより、県民の健康を保護する。


2 事業内容

  1. 土壌汚染状況調査の報告の受理
  2. 土壌汚染状況調査の命令
  3. 土壌汚染に係る指定区域の指定
  4. 土壌汚染による健康被害の防止措置の命令
  5. 地下水モニタリングの実施

 平成20年度の実績


 平成14年度に確認された智頭町智頭地内のトリクロロエチレン地下水汚染について、継続してモニタリングを実施した。



●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197


参考URL
  水・大気環境課のwebサイトより
  「水・大気環境課」
  http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=4596

  

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