内容
「チャレンジ商品認定基準」(以下に添付)に適合し、県が認定した商品(以下「チャレンジ商品」という。)をアンテナショップで1ヶ月間テスト販売する。
募集チラシ (pdf:379KB)←制度の概略はこちら
チャレンジ商品募集要領 (143KB) ←※必ずお読みください。
チャレンジ商品認定基準(124KB)
※「チャレンジ商品」に認定された商品のメリット
・アンテナショップ専用コーナーで1ヶ月間、テスト販売できる
(※送料は往復事業者様での負担となりますのでご注意ください)
・「アンテナショップ催事出展支援金」の拡充(通常よりも7,500円/日増額)
→ただし、小規模事業者に限る
※詳細は下記ホームページをご確認ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/saijibosyuu/
・認定商品に対する消費者の感想・意見等を納入事業者にフィードバック
対象商品
(1)次の何れかに該当し、これまでにアンテナショップでの販売実績のないもの
・鳥取県ふるさと認証食品
・小規模事業者(従業員数20名以下)
・販売開始から6か月未満の新商品
※ただし、商品表示が適正なものに限る
加工食品、弁当については申請に先立ち、食品表示に関する各種法令の適合性について各担当部署に確認すること。
食品表示について(334KB)
(参考)食品表示については以下のホームページに説明がございますので、ご覧ください。
食品の表示について(鳥取市保健所ホームページ)
栄養成分表示について(鳥取県西部総合事務所福祉保健局ホームページ)
2020年4月以降に製造・加工・輸入する加工食品や添加物は、原則、栄養成分表示がないと販売できません。また、生鮮食品や業務用食品(加工食品、添加物)にも同様の表示が必要な場合があります。 鳥取県西部総合事務所福祉保健局ホームページには食品の栄養成分表示に係る自己点検表を掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
(2)販売期間中に店内のプロモーションゾーンに1日以上出展できること
※プロモーションゾーン利用申請についてはこちらをご確認ください。
→https://www.torioka.com/btob/event_guide/
(3)その他、要件
ア 加工食品、弁当及び民工芸品(※弁当については、出来る限り栄養成分を表示すること)
イ 一次産品等、アに掲げる以外の商品で、販路拡大・輸出促進課長が必要と認めたもの
※ただし、物販店舗では原則として次に掲げるものは注力商品の対象としない。
- 1商品の大きさが高さ25cm×奥行35cm×幅30cmを超えるもの
- 弁当以外の商品で賞味期限が3日間以下のもの
- においがきついもの
- 大きな音のするもの
- その他、店舗営業に支障を及ぼす可能性があるもの
応募資格
鳥取県内に事業所を有する企業、生産加工グループ、民工芸事業者等
申請商品数
申請できる商品数は、1事業者当たり原則3商品までとする。
※サイズ・色違いは1商品扱いとする。
その他、詳細は認定基準、募集要領をご覧ください
随時受け付けていますので、別紙「チャレンジ商品認定基準」、「チャレンジ商品募集要領」を熟読の上、以下の提出書類をご記入いただき、下記申込、問合せ先までEメール、ファクシミリ又は郵送にてお申し込みください。
最終締切:販売を希望する月の前月7日までに申し込むこと
なお、チャレンジ商品が募集予定数に達し次第、募集を締切ります。
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
鳥取県市場開拓局 販路拡大・輸出促進課 奥田
電話:0857-26-7767 FAX:0857-21-0609
メール:
hanro-yusyutsu@pref.tottori.lg.jp