PCB廃棄物とは

 PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものとされています。

PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。
<PCBの分類>

高濃度PCB

廃棄物 

<定義>
(1)金属くず、ガラスくず等

⇒PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)

(2)汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類

⇒10%(100,000mg/kg)超

<概要>
・製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの
・機器銘板情報及び製造年で判別
<処分先>
 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
 鳥取県内のものはJESCO北九州PCB処理事業所
<処分期間>
 トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
 安定器、小型コンデンサ(3kg未満)、汚染物:令和3年3月31日

 

低濃度PCB

廃棄物 

<定義>

(1)金属くず、ガラスくず等

⇒PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)以下

(2)汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類

⇒10%(100,000mg/kg)以下

<概要>
 (1)微量PCB汚染廃電気機器
 ・製造時にはPCBを使用していない機器
 ・基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの
 (2)PCBに汚染されたもの(低濃度)
<処分先>
 国の無害化処理認定施設等
<処分期限>
令和9年3月31日

 




<廃棄物区分及び廃棄物の例>

区分

基準

具体例

廃PCB等
 ・廃PCB
 ・PCBを含む油
※特段の規定なし ・機器等に使用された廃PCB油
・PCBを含む絶縁油、熱媒体等
PCB汚染物
 PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。
 ・紙くず
 ・木くず
 ・繊維くず
 ・廃プラスチック類
 ・金属くず
 ・陶磁器くず
 ・がれき類
 ・汚泥
※特段の規定なし

・使用を終えたPCB使用
トランス、コンデンサ、その他機器(リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開閉器、遮断機及び整流器等)
・安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等

PCB処理物
 ・廃油
 ・廃酸、廃アルカリ
 ・廃プラスチック類
 ・金属くず
 ・陶磁器くず
 ・その他

以下の基準に適合しないもの
・0.5mg/kg以下(含有量)
・0.03mg/L以下(含有量)
・付着・封入がないこと
・付着・封入がないこと
・付着がないこと
・0.003mg/L以下(溶出量)
・処理後の残渣
 (処理済油、炭化物、固形物、液状物、等)



【PCB廃棄物の種類(例)】

(写真出典:環境省HP http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/method.html

高圧トランス

 トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。


高圧コンデンサ

 コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。


安定器

 蛍光灯の安定器中にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。
 昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。
  

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