A
税率は、本則では4%です。
ただし、不動産の種類と取得した時期により、下記の税率が適用されます。
不動産の種類
|
取得年月日
|
税率
|
住宅 |
平成30年3月31日以前 |
3% |
住宅以外の家屋 |
平成17年4月1日
~平成18年3月31日 |
3% |
平成18年4月1日
~平成20年3月31日 |
3.5% |
平成20年4月1日以降 |
4% |
土地 |
平成17年4月1日
~平成30年3月31日 |
3% |
A
不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額
税率については、上記をご覧ください。
課税標準額となる価格は、買入価格や建築工事費などの価格に関係なく、原則として不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(注)です。
なお、宅地(宅地並みに評価されている土地を含む)の取得が平成30年3月31日の間に行われた場合については、固定資産台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
(注) 家屋の新築や増改築など、取得したときに固定資産台帳に登録されていない場合や、特別の事情により登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準により評価した価格によります。