| (1) 請求書の提出 |
・ 請求書の形式が整っているかなどについて審査します。 |
| (2) 受付 |
・ 原則として、この日から60日以内に結果が出されます。 |
| (3) 要件審査 |
・ 請求の適格性について、監査委員が審査します。 |
| (4) 受理又は補正命令 |
・ 適格である場合は、請求を受理します。(不適格な場合は補正を命じ、補正をしない場合は監査を行いません。) |
| (5) 証拠の提出・陳述 |
・ 請求人に証拠の提出・陳述の機会が与えられています。 |
| (6) 監査の実施 |
・ 監査委員が監査を行います。 |
| (7) 監査結果の通知等 |
・ 監査の結果を請求人に通知し、公表します。
・ 請求に理由があると認める場合は、知事等へ勧告します。
・ 請求に理由がないと認める場合は、棄却します。 |
| (8) 措置結果の通知 |
・ 知事等は、措置結果を監査委員に通知します。
・ 監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、公表します。 |
住民訴訟の提起(地方自治法第242条の2)
請求人は、次に掲げる場合は住民訴訟を提起できます。
・ 監査委員の監査の結果又は勧告に不服があるとき(監査結果の通知があった日から30日以内)
・ 監査委員の勧告を受けた知事等の措置に不服があるとき(当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内)
・ 請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わないとき(当該60日を経過した日から30日以内)
・ 監査委員の勧告を受けた鳥取県議会、知事が措置を講じないとき(当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内) |