景観整備機構の指定

 鳥取県では、景観法第92条第1項の規定に基づき、平成19年5月22日付けで特定非営利活動法人NPO市民文化財ネットワーク鳥取を景観整備機構として指定しました。
 この制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPO法人について、その申請により指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づけるものです。
 県としても、今後同法人と一層連携を密にして、地域の景観資源を活用するための支援や景観まちづくりを担う人材の育成などを進めていきます。

指定する法人

○法人名  特定非営利活動法人 NPO市民文化財ネットワーク鳥取
○代表者  理事 渡辺一正
○所在地  鳥取市西町一丁目106番地
法人のホームページへのリンク .

指定する景観整備機構が行う業務

 今回指定した景観整備機構が行う業務は、景観法第93条各号に定める業務です。

・良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
・第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
・良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
・良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。               など

※その他、全国の指定状況については国土交通省のホームページをご覧ください。
 
  

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