建築工事届、建築物除却届

おしらせ

令和4年4月1日より、建築工事届及び除却届の様式が変更されました。

建築工事届

 建築主が、建築物又は工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築主事を経由して、知事に届出を提出しなければなりません。

 建築工事届は、確認申請提出の有無に関わらず、上記に該当する場合、全国どこにおいても届出の提出が必要です。

 

建築物除却届

 除却工事を施行する者が、建築物又は工事部分の床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して、知事に届出を提出しなければなりません。
 建築物除却届は、上記に該当する場合、全国どこにおいても届出の提出が必要です。

申請様式等

  

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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
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(6)福祉のまちづくり条例に関すること
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 住宅政策課共通 0857-26-8113

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