子どもに教育・保育などを提供する事業者のうち、次の事業・業務が対象となります。

(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」より)
義務対象事業者(認可保育所や認定こども園など)は、公立・私立を問わず性暴力を防ぐための取組を行わなければなりません。
民間教育保育等事業者(以下「認定対象事業者」と表記します。)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
未然防止・早期発見のための取組
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えます。
性暴力の疑いがある場合の取組
性暴力の疑いがある場合は、こどもの安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげます。
性犯罪を繰り返させないための取組
こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認します。
(特定性犯罪とは、不同意わいせつ、児童買春、痴漢、盗撮、未成年淫行などを差し、成人に対する性犯罪を含みます。)
義務対象事業者及び認定事業者は上記の取組の結果、従事者が性暴力等を行うおそれがあると判断する場合、こどもと接する業務に就かせないなどの対応を行います。
認定について
国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
また「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
認定対象となるための要件
学習塾やスポーツクラブなどに限らず、「こどもに何かを教える事業」であり要件を満たせば対象となり得ます。

認定申請について
認定申請にあたっては、下記のとおりシステムへの登録、各種体制整備が必要となります。

(こども家庭庁 事業者向けチェックリストより)
就業規則や情報管理規程のひな型、従事者向けの研修動画など各種資料が公開されています。
事業者向けチェックリストやこども家庭庁ホームページをご確認いただき、ご準備をお願いします。
また、手続き詳細(マニュアル)については国から通知があり次第お知らせします。
事業者向けチェックリスト (pdf:1900KB)
こども家庭庁ホームページへの外部リンク