防災・危機管理情報


 県内において、「自分の土地に廃棄物を不法投棄された」、「貸した土地に無断で大量の廃棄物を野積みされた」といったトラブルが発生しています。

 このようなトラブルが発生しても「投棄した行為者が不明」、「行為者に資力がない」等の理由により、最終的に土地所有者・管理者が多額の費用をかけて、不法投棄された廃棄物を撤去しなければならなくなる場合があります。

 土地所有者・管理者の皆様におかれましては、トラブルを未然に防ぐため、以下のような対策をお願いします。

土地所有者等が巻き込まれる不法投棄例

(1)見知らぬ相手による投棄

 人目に付きにくい土地、柵や囲い等が無い土地は、不法投棄されやすい土地です。

(2)土地を貸した相手による投棄

 作業場や仮置き場、資材置き場として土地を借り、所有者等が気付く間もなく廃棄物を山積みにしてしまう場合があります。

 また、借主が資金繰りの悪化から借りた土地に廃棄物を少しずつため込んでしまい、最後には倒産したり、放置してしまう場合もあります。

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土地所有者等の対策例

(1)不法投棄の対策例

 ・土地に囲いや扉の施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。

 ・道路に面した場所にバリケード、チェーン、警告看板、監視カメラ等を設置する。

 ・土地の見回り、雑草の除去等の管理を行い、土地を清潔に保つ。

(2)野積みの対策例(土地を貸す場合)

 ・信用できない事業者、人物へ土地を貸さない。

 ・廃棄物を保管するかしないかを事前に確認する。

 ・土地の賃貸借契約は書面で行い、廃棄物の保管に関する条件を付ける。

 ・土地を貸した後の定期的な土地利用状況の確認を行う。

 (急に物が増加してきた、従来の置き場とは違う場所に物を置いている等、違和感を覚えた場合は、

  必要に応じて改善を求め、相手が応じない場合は、早期に賃貸借契約を解除する)

不法投棄による損失

撤去、周辺対策等の費用負担

 不法投棄が行われた場合、誰が投棄したか判明しても、その行為者にほとんど資力が残っていないことがあります。

 この場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項の規定により、最後は土地所有者が(借り手から占有を取り戻して)撤去しなければならなくなる場合があります。(民事訴訟で損害賠償を請求しても、行為者に資力がないと費用等の回収は困難になると考えられます。)

土地所有者等の責任に関する法令(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

  

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