地震発生時の被害を軽減するため、従来の耐震改修と併せて、減災化につながる命を守る耐震対策(※)が講じられた住宅を計上し、
新たな耐震化指標として「耐震対策率」を設定します。
早期に耐震化又は耐震対策を概ね完了することを原則とし、国の基本方針と同様に、令和17年度に耐震性が不十分な住宅が概ね解消することを目指します。
また、令和7年度時点の進捗状況に鑑みて、令和12年度末の耐震対策率の目標を設定します。
※段階的改修、居室単位改修、耐震シェルター設置、耐震ベッド設置をいう。
<住宅の耐震対策目標>
国の基本方針の改正及び令和7年度末時点における耐震化率が87%見込みである現状を踏まえ、令和12年度末の耐震対策率の目標を92%とします。


・建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震化目標
前期計画では、建築物の耐震化率目標を耐震診断義務付け対象建築物(※)の耐震化としていましたが、その内、要安全確認計画記載建築物については、全ての指定済建築物で耐震化が完了したことから、要緊急安全大規模建築物のみを対象として耐震化率の目標を設定します。
鳥取県内の要緊急安全大規模建築物は21棟あります。令和7年度末時点では、耐震性があるもの、対策済(耐震改修又は解体)のものは17棟あり、残りの4棟について、国の基本方針と同様に、令和12年度に耐震性が不十分なものをおおむね解消することを目標とします。
※多数の者が利用する一定規模以上の建築物が該当する「要緊急安全大規模建築物」及び防災拠点等で地方公共団体が指定する「要安全確認計画記載建築物」をいう。